【2024年度版】日本のデジタルノマドビザ完全ガイド

リモートワーカーが日本で働くための新しいビザの制度ができました!

海外企業のリモートワーカーやフリーランスの方が、仕事をしながら日本での短期滞在を楽しめる「デジタルノマドビザ」について説明します。

1. 日本のデジタルノマドビザの概要

このビザの特徴

海外企業のリモートワーカーやフリーランスの方が、仕事をしながら日本での短期滞在を楽しめる「デジタルノマドビザ」。

デジタルノマドビザで日本に滞在できるのは6ヶ月間です。
更新はできませんが、日本を出国してから6か月後に再度申請することは可能です。

デジタルノマドビザの魅力

  • 観光ビザより長期の滞在が可能
  • リモートワークで生活資金を稼ぎながら日本の生活を深く体験
  • 配偶者(夫・妻)や子どもも一緒に来日できる

2. デジタルノマドビザ取得の要件

対象の国・地域

以下の国・地域の国籍の方が対象です。

一定額以上の収入があること

  • 申請時点で年収1,000万円以上が必要

年収の証明

年収は以下のような書類で証明します。

  • 納税証明書
  • 所得証明書
  • 雇用契約書や取引先との契約書(契約金額が書かれているもの)
  • 銀行取引履歴
  • その他収入を証明できる書類 など

対象となる活動を行っていること

1. 外国の会社の仕事をする

  • 例: アメリカの会社のプログラマーが、日本に滞在しリモートワークをしながらアメリカにある会社のプロジェクトを進める。
  • ポイント: 日本の会社ではなく、外国の会社との雇用契約等に基づいて従事していること

2. 外国にいる人へサービスを提供する

  • 例: フランスのクライアントのために、日本でウェブデザインの仕事をする。
  • ポイント: 個人事業主であってもクライアントが外国にいればOKです。
Danger

①日本の会社で働くことはできません
②日本にいなければできないような仕事は、このビザでは認められない場合があります。

③日本でのアルバイトも原則認められません。

保険に加入していること

海外旅行傷害保険への加入が必須です。
※クレジットカード付帯の保険でも、要件を満たしていれば申請可能

海外旅行傷害保険の保険内容

  • 死亡・負傷・疾病をカバーしていること
  • 傷害疾病の治療費用の補償額が1,000万円以上であること
  • 死亡については遺体輸送費または死亡した場合の保険金支給が補償内容として含まれていること
  • 上記の保証が滞在予定期間全体をカバーしていること

3. 注意事項

就労に関する制限

  • 日本企業との雇用契約や請負契約はできません
  • 日本国内での営業活動はできません
  • アルバイトは原則認められません

その他の制限

  • 6か月の滞在で、延長はできません
    ただし、日本を出国した後、6か月経過後はまたデジタルノマドビザを申請することができます
  • 国民健康保険に加入はできません

4. 家族の帯同について

対象となる家族

  • 配偶者(夫または妻)
  • 子ども

※親や兄弟の帯同は認められません。

家族のビザ取得の要件

海外旅行傷害保険等への加入
家族用の独立した保険、または本人の保険の家族補償のいずれでも可能

5. ビザの必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 活動予定を説明する資料
  4. 年収証明書類
  5. 保険証書のコピー
  6. 返信用封筒 など

※提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)が必要です。

6. よくある質問(FAQ)

ビザの期間について

Q: 6ヶ月後にビザの延長はできますか?
A: デジタルノマドビザの延長はできません。一度出国し、6ヶ月経過後に再度申請することは可能です。

保険について

Q: クレジットカードの付帯保険は利用できますか?
A: 補償内容が要件(1,000万円以上等)を満たしていれば利用可能です。

7. デジタルノマドビザ取得サポート

東京・新宿の行政書士みやた事務所

オンライン相談OK!

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7 ストーク新宿1F C-7

新宿の各駅からの所要時間

・東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」徒歩6分
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ビルの1F、レンタルオフィス内にあります。広々とした打合せスペース、プライバシーが守られる個室の会議室がありご相談の用途に応じて使い分けています。お気軽に相談にお越しください。※相談は予約制です。

行政書士紹介

宮田 みき
行政書士/出入国在留管理局届出済 申請取次行政書士

Miyata Miki
Certified Administrative Procedures Legal Specialist


日本に住む外国人のビザ(在留資格)に関わるサポートがしたいという思いから、行政書士を志しました。私自身、海外に数年間住んでいた経験があるため、外国人の立場に寄り添ったサポートを心がけています。

申請をただ代行するのではなく、許可の可能性をいかに上げられるか、申請により潜むリスクはないか等を考えながら手続きしています。

申請の負担を減らしたい方はもちろん、申請について不安なことがある方もどうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

件名「デジタルノマドビザ取得の問い合わせ」、お名前、国籍、年齢、来日予定期間、家族帯同の有無などを記載の上、メールでお問合せください。

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本コラムは2024年時点の情報に基づいています。最新情報は必ず出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。

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