【日本永住Navi】2023年12月1日ガイドライン改訂、またきびしくなった?

[Permanent Residency] Guideline for Permanent Residency is getting stricter from Dec 2023.

相談者

どこが変更になったのか、解説します!

永住ビザのガイドラインとは

永住許可申請の審査をどのような基準で行うかということを定めているのがこのガイドラインです。
この基準は年々すこしずつ、きびしくなっています。2023年12月1日にもまた、ガイドラインが改訂されました。

相談者

今回はどのような変更があったの?

今回の変更点はどこ?(2023年12月)

変更となった点は以下の通り。
今回のガイドライン改訂では、ポイント制度を利用して永住権を申請する方に影響がある内容となりました。(以下、➊➋参照)

  1. 高度専門職ポイント70点以上の者は、3年以上継続して、70点以上の点数を有し本邦に在留していることが必要となった
    ※「高度人材外国人」から申請する場合も、3年以上継続して、必要な点数を維持して本邦に在留していることが必要となった
  2. 高度専門職ポイント80点以上の者は、1年以上継続して、80点以上の点数を有し本邦に在留していることが必要となった
    「高度人材外国人」から申請する場合も、1年以上継続して、必要な点数を維持して本邦に在留していることが必要となった
  3. 補完的保護対象者の認定を受けている者は永住許可の要件が緩和された

もともと高度専門職70点(80点)以上の方は、永住許可の要件が緩和されており、引き続き10年日本に住み続けていなくても、3年(1年)で永住申請ができていました。しかし今回の改訂で、その期間中は継続して点数を維持し続けなければならないこととなりました。期間中に年収が下がってしまい、ポイント計算に影響が出て70点(80点)を下回ってしまう場合は永住申請をしても許可されないこととなります。

相談者

高度専門職から永住申請をこれから行おうとしている方は、注意が必要です!

ポイント制度を利用せずに永住申請をする方には特に影響はありません。ただし、このようなガイドライン改訂は予告なく行われるため、永住申請を考えている方は早めに申請に動いた方がいいでしょう。

以下に、変更点を抜粋したガイドラインの引用を掲載します。

1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
〔……〕
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
〔……〕
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
〔……〕
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)〔……〕
(2)〔……〕
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)〔……〕
(5)〔……〕
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(8)〔……〕
(注1)〔……〕
(注2)〔……〕

引用元:永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂)
引用者注:長文につき中略

永住権はとれるときにとっておいたほうがいい

近年、永住権の審査はきびしくなっています。また、審査期間も長期化傾向にあり、永住の申請をしてから許可がとれるまで1年近くかかっています。

2024年以降も、この傾向は続くと思われますので、永住権をとりたいと考えている方は早めに行動することをおすすめします。

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