【事例】「留学」から「技術・人文知識・国際業務」ビザ変更サポート
本記事では、当事務所が実際にサポートした在留資格申請の事例を、関係者の個人情報・企業情報に配慮した上でご紹介します。

事例概要
- 審査期間:約1か月半(東京入管/補正・追加資料提出なし)
- 申請時期:2026年6月
- 申請種別:在留資格変更許可申請(「留学」→「技術・人文知識・国際業務」)
- 管轄入管:東京(オンライン)

補正や追加資料はなしで約1か月半で在留資格の変更ができました。
同様の申請であっても審査に時間を要する場合がありますので、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをお勧めします。
ご依頼者様の概要
日本語学校に留学していた方から、「日本で就職先が見つかった」とのことで、在留資格変更についてのお問合せをいただきました。
申請人(外国人)は母国の大学および大学院を修了しており、就職先での業務内容とあわせて検討した結果、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が必要なケースでした。
課題
内定先の企業様は、在留資格の変更が必要な外国人を採用したご経験がなく、「内定を出せば、すぐに入社してもらえる」とお考えでした。
しかし、内定が出ていても、「留学」の在留資格のままでは就労することはできず、「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格に変更する必要があります。
また、企業様は在留資格変更に必要な会社側の書類が分からず、申請人(外国人)から依頼された提出書類についても、その意味や意図が分からずに戸惑われている状況でした。一方の申請人(外国人)も、初めての手続きに不安を抱えていました。
当事務所での対応
初回の無料相談で上記の課題をヒアリングし、正式にご依頼をいただいた後、すぐに会社のご担当者におつなぎいただきました。そのうえで、在留資格制度の概要、「技術・人文知識・国際業務」の特徴、入社までの流れについてご説明しました。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更は、申請人(外国人)だけで書類を準備して申請することはできず、会社側の書類や情報も必要になります。当事務所では、どの書類を、なぜ提出するのかを企業様にもご理解いただけるよう説明し、必要書類の準備をサポートしました。
あわせて、「技術・人文知識・国際業務」で従事できる業務の範囲についてもご説明しました。在留資格で認められない業務に従事させてしまうと、企業様が不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2)に問われるおそれもあるため、採用後のコンプライアンス整備の観点からも、業務内容の確認は欠かせません。
当事務所が申請をサポートするにあたり検討・留意したこと
1.申請人(外国人)の学歴・専攻と職務の関連性
本件では、申請人(外国人)は母国の大学院で経済学の修士課程を修了しておりました。また、日本語学校在学中にN1を取得されるなど、語学面においても非常に優秀な方でした。
「技術・人文知識・国際業務」では、申請人(外国人)の学歴・専攻内容と、実際に従事する職務内容との関連性が審査上の重要なポイントとなります。当事務所では、この関連性が入管に対して適切に説明できるよう整理したうえで、申請を行いました。
2.申請人(外国人)の在留状況・生活状況の確認
留学生から就労ビザへの変更申請では、学歴・職務内容だけでなく、申請時点での在留状況・生活状況についても確認が必要となります。
本件でも、申請人(外国人)の在留状況(資格外活動許可の範囲内でのアルバイト状況等)を確認し、申請に影響が生じないよう事前に整理を行いました。
結果
- 申請:2026年6月中旬(東京入管)
- 結果受領:2026年7月末
補正や追加資料提出(追完)なく、約1か月半で許可となりました。
(※本件はあくまで一事例であり、同様の在留資格変更であっても、審査期間が長期化する場合があります。できる限り余裕を持った申請準備をおすすめします。)
当事務所より一言
外国人の採用が初めての企業様にとって、在留資格の手続きは分かりにくく、不安を感じられることも少なくありません。一方で、申請人(外国人)ご本人も、慣れない手続きのなかで会社に何を依頼すればよいのか分からず、戸惑ってしまうことがあります。
当事務所では、申請人(外国人)ご本人と企業様の双方に、それぞれのお立場に合わせたご説明とサポートを行い、認識の行き違いが生じないよう間に立って手続きを進めております。
外国人の採用や在留資格の手続きにご不安のある企業様、資格変更をご検討中の外国人の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
在留資格専門の当事務所にご相談ください!
外国人雇用や在留資格の申請に慣れていない場合、業務内容と在留資格とのミスマッチや書類の記載漏れ、記載内容の矛盾など、潜在的なリスクに気付けないまま申請してしまい、最悪のケースとして不許可となることもあります。
ビザ申請を単なる「書類の手続き」と捉えればそれまでですが、不許可になってしまった場合、企業や外国人にとっての損害は甚大なものとなります。
当事務所では、貴社の状況や受入れの条件に合わせて、適切な手続きの選択から書類準備までトータルでサポートします。
申請の負担を減らしたい方はもちろん、手続きについて不安なことがある方も、どうぞお気軽にご相談ください。

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関連リンク・参考資料
当事務所の解説コラム
- 出入国在留管理庁公式サイト(在留資格「技術・人文知識・国際業務」):
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索):
- 外国人雇用管理指針

