
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を解説
「技術・人文知識・国際業務」でできる仕事
どのような業務ができるのか
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づいて、次のいずれかの活動を行う場合に認められる在留資格です。
① 理系分野の専門知識を活かした業務(技術)
- 理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
② 文系分野の専門知識を活かした業務(人文知識)
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
③ 外国の文化的背景を活かした業務(国際業務)
- 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
※ただし、以下の在留資格に該当する活動を除きます。
「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「興行」
引用:出入国管理及び難民認定法 別表第一の二
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
出入国管理及び難民認定法 別表第一の二
ポイント
「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務は、いずれも単純労働ではなく、専門的な知識や技術を必要としています。単なる作業ではなく、学問的な知識や実務経験に裏打ちされた専門的な業務が対象となります。
対象外の例
- 工場でのライン作業や建設現場での肉体労働といった単純作業
- 飲食店のホールスタッフや清掃員などの、特別な専門性を要しない業務
- これらの業務は、別の在留資格(例:特定技能、技能実習、特定活動46号など)に該当する可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務」該当職種の具体例
可能な職種の例
「技術・人文知識・国際業務」で就労可能な職種は多岐にわたります。
- 技術分野:
- 機械工学、電子工学、情報処理などの技術者・エンジニア
- システム開発、プログラミング、ネットワーク構築などのIT技術者
- 建築設計、CADオペレーターなど
- 人文知識分野:
- 企業の営業、企画、マーケティング、広報担当者
- 経理、財務、人事、総務などの事務職
- コンサルタント、デザイナー、商品開発など
- 国際業務分野:
- 通訳、翻訳
- 語学教師(英会話学校の講師など)
- 海外取引、貿易関連業務
- 外国人顧客向けの営業・接客業務(外国人特有の感性を活かす場合)
対象外となる可能性のある職種
- レストランの調理師(「技能」に該当する可能性あり)
- 介護施設の介護職員(「特定技能」「介護」に該当する可能性あり)
「技術・人文知識・国際業務」の取得要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、外国人ご本人と雇用する企業の両方がそれぞれ要件を満たしている必要があります。
外国人ご本人に関する要件
◆ 共通の条件
- 就労予定の業務が、自然科学または人文科学の知識・技術を必要とする業務、または外国の文化に基づく感受性・思考を必要とする業務であること。
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること。
◆「技術・人文知識」分野の場合
従事しようとする業務に必要な技術または知識を習得しており、かつ以下のいずれかに該当すること。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 学歴① | 関連分野を専攻して大学を卒業(またはそれと同等以上の教育) |
| 学歴② | 関連分野を専攻して、日本の専修学校(専門課程)を修了(※法務大臣が定める要件を満たす必要あり) |
| 実務経験 | 関連分野で10年以上の実務経験がある(学校教育を含むことが可能) |
| 資格 | 情報処理技術系の業務に従事する場合、法務大臣が定める資格や試験の合格実績があれば学歴・経験要件を免除 |
◆「国際業務」分野の場合(以下の両方)
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、以下のいずれにも該当すること。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 業務内容 | 翻訳、通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引、服飾やインテリアデザイン、商品開発など(これらに類似する業務を含む) |
| 実務経験 | 原則:3年以上の関連実務経験があること 例外:大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導の業務に従事する場合は経験不問 |
雇用する企業に関する要件
外国人を雇用する企業は、①その外国人に従事させる業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる内容であること、②外国人に対して日本人と同等以上の報酬を支払うことが求められます。
また、日本人を雇用する際と同様に、社会保険や労働保険への加入、適切な労働環境の整備など、労働関係法令を遵守した適正な雇用管理が求められます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働条件① | 日本人と同等額以上の報酬が契約されていること |
| 労働条件② | 労働条件が労働関係法令に準拠していること |
| 契約関係 | 外国人本人と正式な雇用契約(または委託契約)を締結していること |
| 業務の実態 | 就かせようとする業務が、在留資格の定める範囲内であること |
| 経営の安定性 | 事業を安定かつ継続的に運営できる経営基盤があり、継続的な雇用が可能であること |
引用:出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
申請時に留意すべき点
~申請スケジュールは余裕をもって~
在留資格の審査には通常1~3か月かかりますが、内容によっては長引くこともあります。
業務開始日や在留期限に余裕をもって申請しましょう。
〜在留資格申請、書類準備の落とし穴〜
在留資格の申請は、管轄の出入国在留管理局で行います。
最近はオンライン申請もできるようになり、大変便利になりました。
入管のホームページには必要書類リストが掲載されているため、きちんと必要書類を揃えて提出すれば簡単にビザがおりると思われるかもしれません。
しかし、実際には書類をそろえただけでは不十分なケースが多く、膨大な追加書類を求められたり、在留資格の要件を満たしていないと判断された場合は、不許可となってしまうケースもあります。
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外国人雇用や在留資格の申請に慣れていない場合、業務内容と在留資格とのミスマッチや書類の記載漏れ、記載内容の矛盾など、潜在的なリスクに気付けないまま申請してしまい、最悪のケースとして不許可となることもあります。
ビザ申請を単なる「書類の手続き」と捉えればそれまでですが、不許可になってしまった場合、企業や外国人にとっての損害は甚大なものとなります。
当事務所では、貴社の業務内容や採用方針に合わせて、入管の審査視点を踏まえた書類を作成し、適切な裏付けと共に伝わる書類づくりをサポートします。
申請の負担を減らしたい方はもちろん、申請について不安なことがある方も、どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士みやた事務所
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宮田 みき
行政書士/出入国在留管理局届出済 申請取次行政書士
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関連リンク・参考資料
- 出入国在留管理庁公式サイト(在留資格「技術・人文知識・国際業務」):
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索):
- 外国人雇用管理指針
