就労ビザNaviは行政書士みやた事務所が運営しています。

当サイトで「ビザ」と表記しているものは、正式には「在留資格」を指します。 「ビザ」とは、出入国管理及び難民認定法に基づく「査証」を指し、厳密には「在留資格」とは異なるものですが、 一般的に「ビザ」という言葉の方が馴染み深いため、当サイトでは「ビザ」と表記しています。

1.【ケース別】外国人を採用した場合の手続きを紹介

日本在住の外国人を採用した場合、その外国人がもっている在留資格(ビザ)によって行うべき手続きが変わります。ケース別に必要な手続きについてご紹介します。

1-1) 採用した外国人が日本人の配偶者などである場合

採用した外国人が日本人の配偶者である場合や日本人の子どもである場合、または永住者の配偶者である場合、永住者の子どもである場合、または、永住者資格を持っている場合、定住者ビザを持っている場合のケースでは、外国人本人が持っている在留資格(ビザ)のまま就労できるので、わざわざ就労ビザに切り替える必要はありません

上記に該当するかどうかは、外国人が持っている在留カードの券面の「在留資格」欄から確認することができます。

就労制限がない在留資格

ただし、在留カードの期限には要注意です。就労活動の制限なく働けるのは在留カードの期限内です。更新は外国人本人の義務ですが、うっかり更新を忘れたまま働かせ続けないよう注意しましょう。

また、就労ビザに切り替えたりする必要はないので、入社手続きは日本人とほぼ同じですが、ハローワークに提出する「外国人雇用状況届出書」は忘れずに行ってください。

(参考)就労制限がない在留資格一覧と該当者の例

在留資格(ビザ)名どんな人が持っているか
⑴日本人の配偶者等・日本人の配偶者
・日本人の子として生まれた者
・日本人の特別養子
⑵永住者の配偶者等・永住者・特別永住者の配偶者
・永住者の子として日本で生まれ、その後引き続き日本に住んでいる者
⑶永住者・永住許可を受けた者
⑷定住者・法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者(様々なケースがあります)

(参考)厚生労働省Webサイト『外国人雇用状況の届出について』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

1-2) 採用した外国人が他の会社で働いていた場合

外国人を中途採用した場合などは、外国人が持っている就労系の在留資格(ビザ)の内容が、これから外国人に行わせる職務内容と合致しているかを確認してください。

⑴在留資格(ビザ)と仕事内容が合致している場合ビザの切り替えは必要ありません
ただし、入社前に「就労資格証明書」を取得しておくと安心です。
「就労資格証明書」は任意なので、なくても入社は可能ですが、安全を期すため可能な限り取得することをお勧めします。
⑵在留資格(ビザ)と仕事内容が合致していない場合入社前にビザの切り替えが必要です。
⑶在留資格(ビザ)が「高度専門職1号」、「特定活動46号」、「特定技能」の場合職務内容の変更の有無に関わらず、入社前にビザの切り替えが必要です。

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⑴在留資格(ビザ)と仕事内容が合致している場合

ビザの切り替えは必要ありません。
ただし、入社前に「就労資格証明書」を取得しておくと安心です。

就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、外国人が従事する仕事内容を法務大臣が証明する文書を指します。
この証明書を取得することにより外国人が現在持っている在留資格(ビザ)のままで、転職先でも働き続けられるかどうかを確認できます。

(参考)出入国在留管理庁Webサイト『就労資格証明書(入管法第19条の2)』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/syuurou_00001.html

当事務所で外国人に代わって就労資格証明書の交付申請を行うことができます。お気軽にご相談ください。

⑵在留資格(ビザ)と仕事内容が合致していない場合

入社前にビザの切り替えが必要です。
⑴のケースで提出する就労資格証明書は任意なので、入社後に提出したり、提出しないこともできるのですが、ビザの切り替えが必要な場合は、必ず入社前までにビザの変更申請を行い、許可を得ておく必要があります。ビザの切り替えをすることなく外国人を働かせることはできません。

当事務所ではビザの切り替え手続きサポートはもちろん、その前段階のご相談も丁寧にお答えします。
「ビザの切り替えが必要かわからない」
「どのビザに変更すべきかわからない」
そんな企業様も是非お気軽にお問合せください。

⑶在留資格(ビザ)が「高度専門職1号」、「特定活動46号」、「特定技能」の場合

職務内容の変更の有無に関わらず、入社前にビザの切り替えが必要です。

在留資格(ビザ)が「高度専門職1号」、「特定活動46号」、「特定技能」の場合

上述の在留資格を持っている外国人の場合は、たとえ転職先での職務内容が前職と合致している場合でも、会社が変わった場合はビザの切り替えが必要です。

1-3) 短期滞在ビザの外国人を採用した場合

採用した外国人が短期滞在のビザで日本にいる場合、短期滞在ビザから就労ビザへの切り替えはできないので、一度外国人の方に母国に戻っていただいてから呼び寄せる手続きが必要です。このケースの手続きの流れについては以下のページで解説しています。

1.海外から呼び寄せ

採用した外国人を海外から呼び寄せる場合のビザ申請について、当事務所のサポートの流れと費用をご案内します。

1-4) その他の場合

1~3のケースにあてはまらない場合や、どのような手続きが必要か判断がつかない場合は、お気軽にお問い合わせください。

2.当事務所のサポート内容

外国人をこれから採用予定である企業様、すでに外国人を採用しビザ手続きが必要な企業様はお気軽にお問い合わせください。
当事務所でご状況をお伺いし、どのような手続きが必要か判断した上でお見積もりとサポートの流れを丁寧にお伝えします。

当事務所のサポート内容

  • ご状況のヒアリング
  • 外国人ご本人様と面談
    ※ご本人様確認のため
  • 外国人ご本人様とのやりとり代行
  • 必要書類リストアップ
  • 必要書類収集サポート
  • 申請書類一式作成
  • 入国管理局への申請手続き
    (在留資格変更許可申請)
  • 新しい在留カードの受け取り など

採用前の相談サービスもご利用ください!

外国人材採用のビザに関するご相談
業務に合ったビザの種類及びそのビザの取得条件、会社が気を付けるべき点などをご説明します。

3.お客さまにしていただくこと

企業様にしていただくこと

  • 申請に必要な情報の提供
    (例:企業様の情報・雇用する外国人の方のご経歴、従事する職務内容など)
  • 企業様側にご提供いただく書類の収集
    (例:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し、労働条件を明示する文書、登記事項証明書、直近の年度の決算文書の写しなど)

外国人ご本人様にしていただくこと

  • 当事務所の担当者との面談(ご本人様確認のため)
  • 外国人ご本人様側にご提供いただく書類の収集
    (例:卒業証明書や経歴書など)

4.サービスの流れ

5.どの就労ビザを取得する必要がある?

就労ビザには様々な種類があり、就労内容・目的に応じたビザを取得する必要があります
一般的なオフィスワーク職は「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しますが、外国人ご本人様の経歴や契約内容によっては、「特定活動46号」や「企業内転勤」などに該当する場合もあります。また、高度な専門知識や技術、経験などを有する外国人向けの「高度専門職」というビザもあります。

当事務所では企業様の事業内容、外国人ご本人様の職務内容・ご経歴を細かくヒアリングし、どのビザを取得すべきか判断します。

(就労ビザの例)

在留資格(ビザ)対象
教授大学教授等
芸術作曲家,画家,著述家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者,カメラマン
高度専門職1号ポイント制による高度人材
高度専門職2号ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士,公認会計士等
医療医師,歯科医師,看護師
研究政府関係機関や私企業等の研究者
教育中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
技能実習1号技能実習生
技能実習2号技能実習生
技能実習3号技能実習生
特定活動外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

※特定活動の就労可否は個別判断となります。

6.費用

サポート料金については、以下のページをご覧ください。

採用前の相談サービス

まずは話だけ聞いてみたいという会社様もお気軽にお問い合わせください。

事務所紹介

都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分、ビル1Fのレンタルオフィス内にあります。

出入国在留管理局届出済申請取次行政書士 宮田みき

東京・新宿の行政書士みやた事務所

こんにちは。行政書士みやた事務所の宮田みきです。
私がご相談からビザの申請手続きまですべて担当いたします。
ビザ申請を単なる手続きと捉えればそれまでですが、不許可になってしまった場合、企業や外国人にとっての損害は甚大なものとなります。ビザ申請に不慣れである場合や、事務のリソースを割くことが難しい場合は、是非当事務所にビザ申請をお任せください。

アクセス

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