【就労ビザNavi】新卒採用のビザ手続き

就労ビザNaviは行政書士みやた事務所が運営しています。
当サイトで「ビザ」と表記しているものは、正式には「在留資格」を指します。 「ビザ」とは、出入国管理及び難民認定法に基づく「査証」を指し、厳密には「在留資格」とは異なるものですが、 一般的に「ビザ」という言葉の方が馴染み深いため、当サイトでは「ビザ」と表記しています。

ビザ申請1名様からお気軽にご相談ください!
当事務所のサポート内容
日本の大学や専門学校を卒業した留学生を採用する場合、留学ビザから就労ビザに切り替えが必要です。
海外の大学を卒業した人材を海外から呼び寄せる場合は、こちらのページをご覧ください。
当事務所のサポート内容
- ヒアリング、適切な在留資格(ビザ)選定
- 外国人ご本人様と面談
※ご本人様確認のため - 外国人ご本人様とのやりとり代行
- 必要書類リストアップ
- 必要書類収集サポート
- 申請書類一式作成
- 入国管理局への申請手続き
(在留資格変更許可申請) - 新しい在留カードの受け取り
採用前の相談サービスもご利用ください!
外国人材採用のビザに関するご相談
業務に合ったビザの種類及びそのビザの取得条件、会社が気を付けるべき点などをご説明します。
お客さまにしていただくこと
企業様にしていただくこと
- 申請に必要な情報の提供
(例:企業様の情報・雇用する外国人の方のご経歴、従事する職務内容など) - 企業様側にご提供いただく書類の収集
(例:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し、労働条件を明示する文書、登記事項証明書、直近の年度の決算文書の写しなど)
外国人ご本人様にしていただくこと
- 当事務所の担当者との面談(ご本人様確認のため)
- 外国人ご本人様側にご提供いただく書類の収集
(例:卒業証明書や経歴書など)
サービスの流れ

4月採用の場合のスケジュール例
外国人留学生を4月に新卒採用する場合、前年の12月から入管に申請ができます。
審査はかなりの時間を要するため、入社のタイミングに合わせるため、なるべく早くから申請準備を行う必要があります。
11月頃まで | 内定→当事務所へのご依頼、申請の準備 内定が決まるタイミングでご相談いただけると手続きがスムーズです。 |
12月~ | 入管へ留学ビザから就労ビザへの変更申請 |
2月中旬から3月初旬 | 審査完了の通知書の受領 |
3月中旬から3月下旬 | 在留カード受領 |
3月下旬 | 卒業証明書を提示(※) |
4月1日~ | 入社 |
(※)出入国在留管理局は大学等の卒業を条件に在留資格変更の許可を出します。
しかし、卒業証明書は卒業してからでないと発行されないため、3月末に発行され次第提出することになります。
この卒業証明書が発行されるタイミングによっては、たとえ12月初旬に申請を行っても、就労ビザへの変更手続きを完了することができず、4月1日の入社に間に合わないケースもあります。
どの就労ビザを取得する必要がある?
就労ビザには様々な種類があり、就労内容・目的に応じたビザを取得する必要があります。
一般的なオフィスワーク職は「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しますが、外国人ご本人様の経歴や契約内容によっては、「特定活動46号」や「企業内転勤」などに該当する場合もあります。また、高度な専門知識や技術、経験などを有する外国人向けの「高度専門職」というビザもあります。
当事務所では企業様の事業内容、外国人ご本人様の職務内容・ご経歴を細かくヒアリングし、どのビザを取得すべきか判断します。
(就労ビザの例)
在留資格(ビザ) | 対象 |
---|---|
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家,画家,著述家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者,カメラマン |
高度専門職1号 | ポイント制による高度人材 |
高度専門職2号 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士,公認会計士等 |
医療 | 医師,歯科医師,看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 |
特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
技能実習1号 | 技能実習生 |
技能実習2号 | 技能実習生 |
技能実習3号 | 技能実習生 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |
※特定活動の就労可否は個別判断となります。
費用
サポート料金については、以下のページをご覧ください。
採用前の相談サービス
まずは話だけ聞いてみたいという会社様もお気軽にお問い合わせください。
事務所紹介
都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分、ビル1Fのレンタルオフィス内にあります。



東京・新宿の行政書士みやた事務所
こんにちは。行政書士みやた事務所の宮田みきです。
私がご相談からビザの申請手続きまですべて担当いたします。
ビザ申請を単なる手続きと捉えればそれまでですが、不許可になってしまった場合、企業や外国人にとっての損害は甚大なものとなります。ビザ申請に不慣れである場合や、事務のリソースを割くことが難しい場合は、是非当事務所にビザ申請をお任せください。
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〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7 ストーク新宿1F C-7
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