【2027年4月入社】留学生の就労ビザ変更の注意点と申請タイミングを解説

2027年4月から日本の会社で働く予定の外国人留学生の皆さんへ。

2027年4月入社_留学から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)へ変更.

日本で就職先が決まったら、入社までに「留学」から就労できる在留資格(就労ビザ)への変更が必要です。
2027年4月1日から働き始める方は、2026年12月1日から2027年1月末までに申請するよう、入管が勧めています。

毎年、1月から3月は就労ビザの申請が集中します。
申請が遅れると、4月の入社に間に合わない可能性があります。

この記事では、留学生の就労ビザ申請について、申請時期や注意点、手続きの流れを行政書士が解説します。

1.2027年4月入社の留学生は、いつ就労ビザを申請する?

申請の目安は2026年12月1日〜2027年1月末

出入国在留管理庁(入管)は、4月から就労を希望する留学生に対し、前年12月1日から1月末までの申請を案内しています。

申請の推奨期間:2026年12月1日〜2027年1月31日

毎年この時期に申請件数が多くなることから、入管が審査の混雑を考慮して案内しています。
2027年1月31日が法律上の申請期限というわけではありません。

ただし、4月入社に間に合わせるため、できるだけ早めに申請しましょう。

卒業前でも就労ビザへの変更申請はできます

大学や専門学校を卒業してすぐに企業に入社する場合は、卒業前に就労ビザを申請する必要があります。
申請の際は、学校に「卒業見込証明書」を発行してもらい、それを入管に提出します。

2027年1月末を過ぎてしまった場合は?

2027年2月や3月になっても、就労ビザへの変更申請は可能です。

ただし、申請が遅れるほど、4月入社に間に合わないリスクが高くなります。
まだ申請していない方は、急いで準備を進めましょう。

当事務所では、1月末を過ぎてからの申請についても、サポートを受け付けています。

申請サポートの依頼をご検討中の方は、できるだけ早くご相談ください。

2.留学から就労ビザに変更するための条件

日本の会社から内定をもらっても、必ず就労ビザが許可されるわけではありません。

就労ビザにはいくつかの種類があります。

大学や日本の専門学校を卒業して日本の会社に就職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」が代表的な在留資格です。
しかし、仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」の対象とならない場合は、就労ビザは許可されません。

就労ビザがおりる前にアルバイトとして働くことはできる?

就労ビザへの変更申請中でも、まだ卒業していなければ、資格外活動許可の範囲内でアルバイトができます。
一般的な留学生の資格外活動許可では、原則として週28時間以内の就労が認められています。

ただし、大学や専門学校を卒業したあとに、「留学」の在留資格のままアルバイトをすることはできません。

卒業すると、「留学」の在留資格に該当する活動は終了します。
そのため、在留カードの期限が残っていても、従来の資格外活動許可を使ってアルバイトを続けることは原則としてできません。

また、内定先の会社であっても、就労ビザの許可を受ける前に正社員として働き始めることはできません。

就労を始める前に、現在の在留資格で認められている活動を必ず確認しましょう。

仕事内容と大学・専門学校で学んだ内容の関係

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、仕事の内容が重要です。

例えば、次のような仕事が対象となる場合があります。

  • ITエンジニア、システム開発
  • マーケティング、海外営業
  • 経理、企画などの専門的な事務業務
  • 翻訳・通訳、海外取引に関する業務

ただし、職種名だけで判断されるわけではありません。
実際にどのような仕事をするのか、専門的な知識や技術を必要とする業務なのかが審査されます。
また、学歴や専攻内容との関係も確認されます。

大学卒業者と専門学校卒業者の違い

大学卒業者と専門学校卒業者では、学歴に関する審査の考え方が異なります。

日本の大学を卒業した方は、一般的に、大学で学んだ内容と仕事内容との関連性が比較的柔軟に判断されます。
一方、専門学校を卒業した方は、原則として専攻内容と仕事内容との関連性がより重視されます。
ただし、認定された専門学校の課程を修了した方などには、特別な取扱いが設けられている場合もあります。

3.卒業前から始める!就労ビザの申請から入社までの流れ

2027年4月入社を予定している方は、卒業前から申請準備を進めましょう。
以下は、3月に学校を卒業して4月に入社する場合の一般的なスケジュールです。

2027年4月入社までのスケジュール

2026年11月〜
内定・申請準備
仕事内容や在留資格を確認し、会社と申請準備を進めます。
2026年12月〜2027年1月末
在留資格変更許可申請
卒業見込証明書を利用し、卒業前に申請します。
2027年2月〜3月
審査・卒業
入管からの追加確認に対応し、卒業証明書を準備します。
2027年3月〜4月
変更許可・入社
卒業後、変更許可を受けてから就労を開始します。

就労ビザの変更申請では、留学生本人だけでなく、採用する会社の協力も必要です。
特に、初めて外国人を採用する会社では、担当者が就労ビザの手続きを知らないこともあります。
早めに会社と相談し、準備を進めることが大切です。

4.会社が就労ビザの手続きを知らない場合はどうする?

就労ビザの申請には会社の協力が必要です

就労ビザの変更申請では、留学生本人だけでなく、会社(内定先)の協力も必要です。
そのため、申請に必要な書類を会社に準備してもらう必要があることを会社の担当者に伝えておきましょう。

当事務所に寄せられたケースでは、会社の担当者が外国人採用に慣れておらず、手続きがスムーズに進まないことがありました。

会社の担当者が手続きに詳しくない場合もある

留学生が会社に必要な資料をお願いしても、会社側がその意味や意図を理解できないケースがあります。
例えば、会社の担当者から次のように言われることがあるかもしれません。

「なぜ、この書類が必要なのですか?」
「機密情報なので、書類をあなたにあずけることはできません。」
「外国人を採用するのは初めてなので、何をすればよいか分かりません。」

留学生本人が一生懸命準備を進めていても、会社の協力が得られなければ、申請が難しくなってしまいます。

行政書士が留学生と会社の間に立ってサポート

当事務所では、外国人留学生の就労ビザ申請について、会社の担当者と連絡を取りながら手続きを進めることができます。

会社側に必要な情報や資料の目的を説明し、留学生にかわって書類をおあずかりします。
また、留学生本人が準備する書類についても、準備をサポートします。

申請の手続きや、その後の入管とのやり取り、あたらしい在留カードの受け取りまで、当事務所がサポートします。

当事務所の対応ケースのご案内

5.留学生からよくある質問(FAQ)

まだ大学を卒業していませんが、就労ビザを申請できますか?

はい。卒業前でも申請できます。
卒業見込証明書を利用して申請し、卒業後に卒業証明書を提出します。
2027年4月入社予定の方は、卒業を待たずに準備を進めましょう。

2027年2月・3月になっても申請できますか?

はい。2027年1月末を過ぎても申請は可能です。
ただし、4月の入社に間に合わない可能性があります。
まだ申請していない方は、早めに準備を進めることをおすすめします。

2027年1月31日までに申請すれば絶対に4月入社できますか?

いいえ。2027年1月31日までに申請しても、必ず4月入社に間に合うわけではありません。

出入国在留管理庁は1月末までの申請をすすめていますが、4月入社までに審査が終わることを保証しているわけではありません。

この時期は申請が集中するため、審査に時間がかかります。
また、必要な書類がそろっていない場合や、仕事内容・これまでの在留状況などについて詳しい確認が必要な場合は、さらに時間がかかることもあります。

4月入社に間に合わせるためにも、必要な書類をきちんとそろえ、余裕をもって申請することが大切です。

会社が就労ビザの手続きを知らない場合、行政書士に依頼できますか?

はい。当事務所では、会社の担当者と連絡を取りながら、申請準備を進めることが可能です。
外国人の採用が初めての会社でも、お気軽にご相談ください。

※申請には会社側の協力が必要です。会社が一切協力しない場合は、申請を進められないことがあります。

申請に必要な書類を教えてください。

当事務所では、申請サポートをご依頼いただいたお客様に限り、一人ひとりの状況に合わせて必要な書類をご案内しています。

一般的に必要な書類については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

就労ビザの許可が出る前に働くことはできますか?

就労ビザへの変更許可を受ける前に、正社員として働き始めることはできません。
在学中のアルバイトについては、資格外活動許可の範囲内で認められる場合があります。
ただし、卒業後は資格外活動許可の範囲内であっても、「留学」の在留資格のままでは働けないので注意が必要です。

内定が決まりません。どうしたらいいですか。

卒業までに就職先が決まらなかった場合でも、一定の条件を満たせば、日本に残って就職活動を続けられる場合があります。

ただし、この在留資格は、希望すれば誰でも取得できるわけではありません。
卒業前から就職活動を行っていることや、その活動実績を証明できることが必要です。
また、卒業した学校からの推薦状や、日本で生活するための費用なども必要になります。
そのほか、学歴やこれまでの在留状況なども確認されます。

6.2027年4月入社の就労ビザ申請は行政書士みやた事務所へ

行政書士みやた事務所では、外国人留学生の方の「留学」から就労資格への在留資格変更許可申請をサポートしています。

就労ビザの申請では、仕事内容と在留資格が合っているか、必要な書類がそろっているかなど、確認すべきことがたくさんあります。

申請に慣れていない場合、書類の不備や説明不足に気付かないまま申請してしまい、審査に時間がかかったり、不許可になったりすることもあります。

就労ビザが許可されなければ、予定していた日に入社できず、留学生本人だけでなく、採用する会社にも影響が出てしまいます。

当事務所では、一人ひとりの学歴や仕事内容、これまでの在留状況などを確認し、入管の審査で必要な情報がきちんと伝わるよう、申請書類を作成します。

また、会社が就労ビザの手続きに慣れていない場合も、担当者と連絡を取りながら申請準備を進めます。

就労ビザの申請を安心して任せたい方や、会社との書類準備に困っている方は、ぜひ当事務所の申請サポートをご検討ください。

行政書士みやた事務所の申請サポート

就労ビザの申請では、要件を満たしている方であっても、確認すべきことや準備する書類がたくさんあります。ご自身ですべてを調べ、書類を集め、内容に問題がないかを判断するには、多くの時間と手間がかかります。

当事務所では、お一人おひとりの状況に合わせて、申請をサポートしています。

1.最初から最後まで、同じ行政書士が担当します

要件の確認、必要書類のご案内、申請手続まで、同じ行政書士が一貫して担当します。
担当者が途中で変わることはないので、何度も同じ説明をする必要がありません。

2.必要な書類を、一つひとつご案内します

お客さまの状況に合わせて、どの書類が必要か、どこで取得できるかをご案内します。
「何を集めればいいのか分からない」という不安を減らし、準備を進めやすくします。

3.申請前に、書類の内容を丁寧に確認します

集めていただいた書類は、申請前に内容を確認します。
気になる点があれば、事前にお伝えし、必要な対応をご案内します。

専門家に任せることで、書類準備の負担や不安を減らし、安心して申請に臨んでいただけるようお手伝いします。

まずは、初回相談をご利用ください

Information

当事務所ではご自身で申請する予定の方からの個別のご質問や、申請サポートのご依頼を検討されていない方からのご相談には、有料相談を含め対応しておりません。
あらかじめご了承ください。

行政書士みやた事務所のアクセス

住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7 ストーク新宿1F C-7
※予約なしの直接のご訪問はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。

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※本記事は2026年11月時点の公表情報をもとに作成しています。制度や運用は変更される場合があります。

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