
在留資格「企業内転勤」を解説
「企業内転勤」でできる仕事
どのような業務ができるのか
「企業内転勤」の在留資格は、外国にある本社・支社・子会社・関連会社などの職員が、一定期間、日本に転勤して働くためのものです。
日本にある事業所で行う業務内容は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務である必要があります。
《「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務 ※「企業内転勤」にも該当》
① 理系分野の専門知識を活かした業務(技術)
- 理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
② 文系分野の専門知識を活かした業務(人文知識)
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
③ 外国の文化的背景を活かした業務(国際業務)
- 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
※ただし、以下の在留資格に該当する活動を除きます。
「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「興行」
引用:出入国管理及び難民認定法 別表第一の二
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319#Mpat_1
ポイント
- 転勤元の外国法人と転勤先の日本法人との間に、一定の関係(親会社・子会社・支店など)があること
- 期間を定めて転勤するものであること
- 本国での勤務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当していること
- 日本での勤務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当していること
対象外の例
- 日本での勤務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しないもの(例えば単純労働など)
- 日本での勤務内容が経営または管理業務である場合(「経営・管理」の在留資格に該当する可能性あり)
「企業内転勤」該当職種の具体例
可能な職種の例
「技術・人文知識・国際業務」で就労可能な職種が該当します。
- 技術分野:
- 機械工学、電子工学、情報処理などの技術者・エンジニア
- システム開発、プログラミング、ネットワーク構築などのIT技術者
- 建築設計、CADオペレーターなど
- 人文知識分野:
- 企業の営業、企画、マーケティング、広報担当者
- 経理、財務、人事、総務などの事務職
- コンサルタント、デザイナー、商品開発など
- 国際業務分野:
- 通訳、翻訳
- 語学教師(英会話学校の講師など)
- 海外取引、貿易関連業務
- 外国人顧客向けの営業・接客業務(外国人特有の感性を活かす場合)
「企業内転勤」の取得要件
外国人ご本人に関する要件
- 転勤の直前まで、外国にある事業所において、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に1年以上継続して従事していること
※以前に1年間勤務していたことがある、という場合は、該当しません。
雇用する企業に関する要件
- 転勤先(日本法人等)と転勤元(外国法人等)間においての関連性があること
- 転勤先(日本法人等)での勤務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当していること
- 転勤元(外国法人等)での勤務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当していること
- 日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬が契約されていること
引用:出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
申請人が次のいずれにも該当していること。
https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016/
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
申請時に留意すべき点
~申請スケジュールは余裕をもって~
在留資格の審査には通常1~3か月かかりますが、内容によっては長引くこともあります。
業務開始日や在留期限に余裕をもって申請しましょう。
〜在留資格申請、書類準備の落とし穴〜
在留資格の申請は、管轄の出入国在留管理局で行います。
最近はオンライン申請もできるようになり、大変便利になりました。
入管のホームページには必要書類リストが掲載されているため、きちんと必要書類を揃えて提出すれば簡単にビザがおりると思われるかもしれません。
しかし、実際には書類をそろえただけでは不十分なケースが多く、膨大な追加書類を求められたり、在留資格の要件を満たしていないと判断された場合は、不許可となってしまうケースもあります。
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外国人雇用や在留資格の申請に慣れていない場合、業務内容と在留資格とのミスマッチや書類の記載漏れ、記載内容の矛盾など、潜在的なリスクに気付けないまま申請してしまい、最悪のケースとして不許可となることもあります。
ビザ申請を単なる「書類の手続き」と捉えればそれまでですが、不許可になってしまった場合、企業や外国人にとっての損害は甚大なものとなります。
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行政書士みやた事務所
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宮田 みき
行政書士/出入国在留管理局届出済 申請取次行政書士
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関連リンク・参考資料
- 出入国在留管理庁公式サイト(在留資格「技術・人文知識・国際業務」):
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索):
- 外国人雇用管理指針
