
【特定活動(告示51号:J-Find)】とは?日本での就活・起業準備ビザについて取得条件を解説
本記事では、在留資格「特定活動(告示51号:J-Find)」について、出入国在留管理庁や外務省の公表資料に基づき、制度概要や取得要件について解説します。
「特定活動(告示51号:J-Find)」とは
「特定活動(告示51号:J-Find)」とは、日本での就職活動または起業準備活動を行うことを目的として、世界的に優秀な大学を卒業・修了した外国人が取得できるものです。
令和5年(2023年)4月に導入された比較的新しい制度で、制度導入から令和7年(2025年)6月30日までの認定件数は1,727件にとどまっており、現時点ではまだ利用例の多い在留資格とはいえません。
また、認定件数のうち約半数は、他の在留資格からの変更によるものであり、特に「留学」の在留資格を有する学生が、日本での就職活動を継続する目的でJ-Findへ変更するケースが多く見られます。
(参考:出入国在留管理政策懇談会資料②第7回会合(令和7年9月29日))

ほかの就労系在留資格とは異なり、就職先が決まっていない段階で在留が認められる点が大きな特徴です。就職・起業の準備のための活動期間を確保することを目的とした制度です。
特定活動(告示51号:J-Find)の概要
J-Find(特定活動告示51号)とは、下記の要件を満たした外国人が、日本に滞在しながら、就職活動や起業の準備を行うことができる制度です。
また、これらの活動を続けるために必要な生活費を補う範囲で、アルバイトなどの報酬を得ることも可能です(ただし、風俗営業に関する仕事は認められていません)。
J-Findの要件
- 複数の大学ランキング(*)で上位100位以内に入る大学を卒業している、またはその大学院を修了している
- 卒業・修了から5年以内である
- 申請時点で20万円以上の預貯金がある
- 就職活動又は起業活動を行う予定がある
(*)対象となる大学は、未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和8年1月時点)をご覧ください。なお、申請の際は、必ず最新の3つの世界大学ランキングも併せて御確認下さい。
参考①:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(特定活動告示)
五十一
次のいずれにも該当する十八歳以上の者が本邦において一年を超えない期間在留して行う、就職活動及びこれにおいて貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動並びに当該活動の継続のために必要な資金を補うために報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)であって、別表第一の二の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動。一 申請の時点において、別表第一の二に掲げる指標(いずれも直近のものに限る。)のうち二つ以上において上位百位までに掲げられている大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を有する者であること。外国において授与された学位であっても、文部科学大臣が告示で定めるものに相当するものを含む。
二 申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して二十万円以上であること。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h02.html
「特定活動(告示51号:J-Find)」の取得要件
「特定活動(告示51号:J-Find)」の取得要件についてもう少し詳細に解説します。
1. 対象大学の卒業・修了
3つの世界大学ランキング(注1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。(注2)
(注1)
(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
(2)タイムズ社公表のTHEワールド・ユニバーシティ・ランキングス
(3)上海・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
(注2)
対象となる大学は、未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和8年1月時点)をご覧ください。
※令和8年1月時点のランキングに基づき作成されているため、申請の際は、必ず最新の3つの世界大学ランキングも併せて御確認下さい。
2. 卒業・修了後5年以内
対象大学の卒業・修了日から5年以内であること。
3. 生計の維持ができること
滞在当初の生計維持費として、申請時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上であること。
4. 就職活動又は起業活動を行う予定であること
J-Findを取得する際は、滞在予定表を作成し入管に提出する必要があります。
「特定活動(告示51号:J-Find)」の申請方法
J-Findの申請には2つのパターンがあります。
①日本に住んでいる外国人の方がJ-Findを取得する場合
②日本国外に住んでいる外国人の方がJ-Findを取得する場合
①日本に住んでいる外国人の方がJ-Findを取得する場合
・対象の大学に留学生として日本に在留している人
・対象の大学を卒業後5年以内で、日本に在留している人
などが、日本で就職活動や起業活動をしたい場合、J-Findを取得することができます。
【申請の流れ】
- J-Findの申請に必要な書類をそろえる
- 大学の卒業証明書や経歴書、滞在予定表、預貯金通帳のコピーなどが必要です。
- 管轄の地方出入国在留管理局(または支局・出張所)に申請書類を提出する
- 自分が住んでいる場所を管轄している入管に申請します。
- 審査後、許可が出れば在留カードが交付される
- J-Findでは、6ヶ月または1年の在留が認められます。
そして、更新をすれば最長2年までJ-Findで在留することができます。
この手続きは、外国人本人が手続きをする必要がありますが、申請の方法がわからない場合や、入管での手続きが面倒な場合は行政書士に依頼することもできます。
行政書士は、外国人の方に代わって、申請書類の作成をして入管に提出し、許可が出るまでのやり取り、在留カードの受け取りまでを行うことができます。

当事務所ではJ-Findの取得サポートを行っております。
初回のご相談やお見積もりは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
②日本国外に住んでいる外国人の方がJ-Findを取得する場合
海外にお住まいの方がJ-Findを取得して来日する場合、主に2つの方法があります。
方法1:在留資格認定証明書(COE)を取得してから査証(ビザ)を申請する
いったん来日して日本国内で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、一度帰国します。
その後、交付されたCOEを使って、お住まいの国の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請し、改めて来日する方法です。
COEは、日本に入国するための条件を満たしていることを示す書類です。
COEがある場合は大使館・総領事館での査証審査がスムーズに進みやすく、原則として標準処理期間(申請受理の翌日から5業務日)内で査証が発給されやすくなります。
一方で、この方法ではCOE申請のために一度来日する必要があり、往復の時間や費用がかかる点に注意が必要です。
方法2:COEを取得せず、大使館・総領事館で直接、査証(ビザ)を申請する
COEを取得せずに、お住まいの国を管轄する日本大使館・総領事館へ直接、査証(ビザ)を申請する方法です。
COE申請のために来日することが難しい方は、こちらの方法を選ぶことになります。
ただし、COEがない場合の査証申請は、審査に1~3か月程度の時間がかかります。
(COEの交付にも審査期間がかかるため、「どちらが早い」と一概には言えません。)
査証の申請に際しては、この「在留資格認定証明書」を提示することをお勧めします。提示がない場合、申請内容に疑義があるか否かにかかわらず、査証の発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。
査証取得までの必要日数|外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/nissu.html
また、査証(ビザ)申請をして、仮に不許可になった場合、不許可の理由は原則として教えてもらうことができず、同じ目的での査証申請が6ヶ月間できないことにも注意しましょう。
Q1:査証発給拒否の理由を教えてください。
よくある質問|外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html?utm_source=chatgpt.com#q3-1
A1:拒否の理由は、その申請が査証の原則的発給基準を満たしていなかったためと理解してください。
なお、個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは、それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しよう/させようとする者により、審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ、その後の適正な査証審査に支障を来し、ひいては日本社会の安全と安心にとってもマイナスとなるおそれがありますので、回答しないこととなっています。なお、行政手続法3条1項10号は、「外国人の出入国に関する処分」については、審査基準・拒否理由等を提示する義務の適用除外としています。
Q3:査証発給拒否を受けた後すぐに再申請できないのはなぜですか?
よくある質問|外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html?utm_source=chatgpt.com#q3-3
A3:原則として、査証発給拒否になった方から拒否後6か月以内に同一目的で査証申請がある場合は受理しないこととなっています。例えば拒否後間もなく同一の申請を受理したとしても、事情が変わっていない以上同一の審査結果になることは明らかであり、6か月程度経過しないと査証申請に係る状況は改善されないと考えられるためです。ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もありますので、その様な場合は事前に申請予定の日本大使館又は総領事館にご相談ください。
J-Find(特定活動告示51号)のご相談・お問合せ
J-Findのサポート料金について
J-Findのサポート料金は、ご依頼いただく申請種別(国外からの申請か、国内での申請か、など)やサポート範囲によって変わります。
そのため、一律の料金ではなく、お一人おひとりの状況をお伺いしたうえで、当事務所で提供可能なサポートのご案内とお見積もりをご案内しています。
初回のご相談とお見積もりは無料です。
お見積もりの内容にご納得いただいてからのご契約となりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
現在のご状況(お住まいの国、卒業された大学、今後のご予定など)を簡単にお知らせいただけると、よりスムーズにご案内できます。
お問合せメールアドレス
support@miyataoffice.com
お問い合わせおよび初回相談はメールにて承っております。
ご契約後のやり取りについては、メールに加えて電話・オンライン(Zoom/Google Meet)Slack・ChatWork・LINE・WhatsApp・Messenger・Viber 等、お客様側の運用にあわせて柔軟に対応可能です。
担当行政書士について
東京・新宿の行政書士みやた事務所
こんにちは。行政書士みやた事務所の宮田みきです。
私がご相談からの申請手続きまですべて担当いたします。
申請を単なる手続きと捉えればそれまでですが、不許可になってしまった場合、企業や外国人にとっての損害は甚大なものとなります。ビザ申請に不慣れである場合や、事務のリソースを割くことが難しい場合は、是非当事務所にビザ申請をお任せください。
行政書士みやた事務所
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関連リンク・参考資料
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(特定活動告示)
- 優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)
- 未来創造人材制度について(概要資料)
- Outline J-Find(English)
- 未来創造人材制度の対象となる大学一覧(令和8年1月時点)
- 特定査証:特定活動(未来創造人材・未来創造人材の配偶者等)
- 出入国在留管理政策懇談会資料②第7回会合(令和7年9月29日)
- 査証取得までの必要日数|外務省
- よくある質問|外務省

