更新日:2025年10月23日
更新日:2025年 2月15日
作成日:2023年 8月15日
※2025年10月に文言・構成を一部整理しました。内容の実質的な変更はありません。
サービス利用規定(永住・帰化サポート)
対象者
本サービス利用規定は、永住・帰化のフルサポートプランをご利用のお客様に適用されます。
「自分で申請サポートプラン」には適用されません。
サポート開始後のキャンセル
サポート開始後にキャンセルされる場合は、申込金から実費と書類作成及び相談時間に見合う金額を差し引いた残額を返金いたします。
ただし、以下のいずれかの事由が発生し、申請の続行が不可能になった場合、申込金は返金できません。
- 虚偽の申告があった場合
- 不利益な事実を意図的に隠蔽していた場合
- サポート開始後の犯罪行為、法令違反行為(交通違反を含む)
- 法務局または入国管理局の指示に基づく追加書類の提出等に協力いただけない場合
- 当事務所からの合理的な指示に基づく申請のための質問への回答や必要書類の準備等に、正当な理由なく協力いただけない場合
- サポート開始後にお客様ご自身で申請された在留資格更新等が不許可となった場合、または3年未満の在留期間が付与された場合
- 申請書類が完成し、提出先官公署(法務局や入国管理局など)に対して、申請手続が完了した場合。この場合、申込金は返金されません。
- サポート開始後に法令改正その他当事務所の責めに帰さない事由により、お客様が許可要件を満たさなくなった場合
審査結果に関する免責事項
在留資格申請および帰化申請の審査結果は法務大臣の裁量により決定されます。
当事務所は、適切な申請手続きを行う義務を負いますが、審査結果を保証するものではありません。
申請前の段階において、以下のいずれかに該当する場合は、その理由と対応策を報告し、依頼者の意向を確認した上で申請方針を定めます。
- 法令上の許可要件を満たさないことが判明した場合
- 過去の許可事例等に照らして不許可となる可能性が高いと判断される場合
不許可の場合の対応
申請が不許可となった場合であっても、以下の各号のいずれかに該当する場合には、返金および再申請の対応はいたしません。
- 申請前に不許可のリスクが高いと当事務所が判断し、その旨をお客様に説明の上ご承諾いただいた場合
- お客様による虚偽申告や重要事項の隠蔽があった場合
- サポート開始後に犯罪行為、法令違反行為(交通違反を含む)を行った場合
- 法務局または入国管理局の指示に基づく追加書類の提出や面接・質問対応等に協力いただけない場合
- 当事務所からの合理的な指示に基づく申請のための質問への回答や必要書類の準備等に、正当な理由なく協力いただけない場合
- サポート開始後にお客様ご自身で申請された在留資格更新等が不許可となった場合、または3年未満の在留期間が付与された場合
- (帰化の場合)日本語テストに不合格となった場合
- 法令改正その他当事務所の責めに帰さない事由により、お客様が許可要件を満たせなくなった場合
- サポート開始後に、お客様の都合により申請の取り下げを行った場合
