永住ビザ取得手続きSTEP GUIDE:自分で永住申請する人向け【2025年版】

日本に住んでいる外国人の方が永住ビザを取得するための手続きをくわしく解説します。

行政書士に依頼せずに自分で手続きをすれば、その分コストをおさえることができます。
自分で調べてやってみたいというかたは是非ご覧ください。

Information

当事務所では自分で申請する方に対して無料相談を行っておりません
要件や必要書類等のお問い合わせはご遠慮ください

1.要件チェック Check the legal requirement

永住許可申請を行う前に、ご自身が永住許可の要件を満たしているかを確認してください。

最新かつ正確な永住要件のチェック方法

SNSなど、色々な場所で永住の要件が紹介されていますが、情報が古かったり、あなたの在留資格(ビザ)には合わなかったりすることがあります。永住の要件は、あなたの在留資格(ビザ)の種類や身分によって変わります。

このコラムでは、自分で永住申請をしたい人のために、最新の正しい情報の確認方法をお伝えします。

永住許可に関するガイドライン 入管庁HP

このガイドラインは入管庁が出している情報なので、一番新しく、正しいです。

ただし、このガイドラインは専門的な用語が使われており、わかりにくいです。

永住許可申請セルフチェックシート 入管庁HP

『永住許可申請セルフチェックシート』は、ガイドラインよりも具体的で、分かりやすい言葉で書かれているためお勧めです。

これも入管庁が出しています。

あなたのビザに合ったチェックシートがあるので、ガイドラインより分かりやすいです。

このチェックシートは、申請するときに他の書類と一緒に提出しなければなりません。

このチェックシートで、一つでも「いいえ」という答えがあったら、永住の条件に合っていないと判断される可能性が高いです。

PR Visa - Self Check Sheet1

  • 日本人の配偶者: Spouse of a Japanese National
  • 永住者の配偶者: Spouse of a Permanent Resident
  • 日本人の子: Child of a Japanese National
  • 永住者の子: Child of a Permanent Resident

PR Visa - Self Check Sheet2

  • 「定住者」の在留資格(ビザ)をもっている人

PR Visa - Self Check Sheet3

  • 就労系の在留資格(ビザ)をもっている人

就労系の在留資格(ビザ)とは、以下のような在留資格(ビザ)をさしています。


  • 技術・人文知識・国際業務: Engineer/Specialist in Humanities/International Services
  • 特定活動46号: Designated Activities (No. 46)
  • 高度専門職
  • 経営・管理: Business Manager
  • 特定技能2号: Specified Skilled Worker (ii)
  • 医療: Medical Services
  • 研究: Researcher
  • 教育: Instructor
  • 企業内転勤: Intra-company Transferee
  • 介護: Care Worker
  • 技能: Skilled Labor
  • 報道: Journalist
  • 芸術: Artist
  • 宗教: Religious Activities
  • 法律・会計業務: Legal/Accounting Services など
Information

※1つでも「いいえ(No)」がある場合、永住ビザは許可されない可能性が高いです。
※「いいえ(No)」が1つもなくても、必ず永住許可されるわけではありません。

2.書類の収集 Document collection

自分が永住の要件を満たしていると判断できたら、次は申請に必要な書類を集めましょう。

SNSや友人から色々な情報を聞くこともあると思いますが、やはり入管庁が出している書類のリストが一番新しくて正しいです。

書類収集時のよくあるトラブル

必要書類がそろいません。

自分で申請するときに大切なのは、書類の不備がないことです。

永住の要件をみたしていても、必要な書類をきちんと入管に出せないと、不許可になることがあります。

事情があって書類がそろえられないときの対処法

入管が求める書類は、特別な事情がない限り提出が必要です。

もし特別な事情があって提出が不可能な場合は、提出できないことを説明する理由書(任意の様式)を作成し、提出してください。

永住許可の審査は提出された書類に基づいて行われます。

Information
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 外国語の書類は、日本語の翻訳を付けてください。

3.書類の作成 Document preparation

すべての書類がそろったら、書類の作成をしていきましょう。
申請書に正確な情報を記入するために、すべての書類をそろってから書き始めることをおすすめします。

人によって少しちがいますが、書く必要がある書類は以下のようなものがあります。

  • 永住許可申請セルフチェックシート
  • 永住許可申請書
  • 理由書
  • 親族一覧表
  • 身元保証書(身元保証人に書いてもらいます。)
  • 了解書
Information
  • 「永住許可申請セルフチェックシート」、「永住許可申請書」、「親族一覧表」、「身元保証書」、「了解書」は、入管に用紙があります。また、入管のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
  • すべてA4サイズで印刷してください。
  • 申請書は、1枚ずつ片面で印刷してください。両面印刷はしないでください。
  • 外国語の書類は、日本語の翻訳を付けてください。

4.入管に提出 Submission to Immigration

永住申請は、あなたの住んでいる場所を管轄する入管に出します。

窓口で申請すると、以下のような受付票がもらえるので、結果が出るまで大切に保管してください。

永住許可申請の申請受付票(東京出入国在留管理局)
Information
  • 原則として、提出した書類は返却してもらえません
    もう一度手に入れるのが難しい書類で、どうしても原本を返してもらいたい場合は、書類を提出するときに伝えましょう。

5.審査結果を待つ Wait for the results

永住の審査期間について

審査期間は非常に長く、特に東京では1年半以上待たされることが多いです。(2025年6月現在)
審査期間の平均日数は、入管のウェブサイトに掲載されています。

永住の審査結果を待っている間に在留期限が切れる場合

永住の審査期間中に在留資格(ビザ)の期限がきれるときは、ビザの更新申請をしてください。

永住の審査結果を待っている間に生活の状況が変化した場合

永住の審査期間中に、申請した内容が変わった場合は、入管に報告しなければなりません。
たとえば、離婚をしたとき、住所や電話番号が変わったとき、在留資格(ビザ)が変わったときなどです。

永住許可申請の申請受付票の裏面(東京出入国在留管理局)

永住の審査結果を待っている間に追加の書類を求められることがあります

永住の審査期間中に、追加で書類の提出を求められることがあります。
追加の書類には提出期限があるので、連絡があったらすぐに準備してください。

「入管の連絡に気付かなかった」ということのないよう、気をつけましょう。

6.新しい「永住者」の在留カードを受け取る Receive new "Permanent Resident" Residence Card

永住許可の通知を受け取ったら、通知書に記載された期限内に入管に行って新しい在留カードを受け取ってください。

必要な持ち物:

  • 通知書
  • 現在の在留カード
  • パスポート
  • 手数料10,000円(収入印紙)

7.自分で申請するデメリットも知っておきましょう

自分で永住申請を進めることは、費用を抑えられる大きなメリットがありますが、同時に知っておくべきデメリットもあります。

不許可リスクに気付けない

要件の見落とし
自分で判断した要件チェックが不十分で、実は永住の条件を満たしていなかったというケースがあります。
特に、転職が多い、交通違反がある、過去の社会保険や住民税の滞納があるケースなどは判断が難しいです。

書類の不備・不足
必要書類の漏れや記載ミス、添付書類の不備など、些細なミスでも入管に誤解をあたえてしまった場合は不許可の原因となることがあります。

時間と労力がかかる

役所になんども行く必要がある

市役所や税務署などに行って書類を集める必要があります。
必要な書類の取得方法がわからない場合は、何度も仕事を休んで役所に行くことになるかもしれません。

特別な事情があって必要書類がそろえられない場合、その事情を書面で説明しなければなりません。
そして、そもそも「特別な事情」として認められるかどうかについても自分で判断しなければなりません。

・仕事がいそがしくてとれませんでした
・役所に行きましたがとれませんでした(理由はわからないです)
このような事情は特別な事情としてみとめられません。

自分で入管に行く必要がある

当然ですが、申請するときも、追加書類の対応も、結果通知後も自分で入管に行って手続きをする必要があります。
書類をそろえて入管にもっていっても、不備がある場合は受付をしてもらえないことがあります。

結果が出るまでは気が抜けない

  • 追加書類の要求があった場合、期限内に自分で対応する必要があります
  • 審査期間中ずっと入管からの連絡を待機していなければなりません
  • 審査期間中に申請内容に変更があった場合は(転職、引越し、結婚など)、すぐに入管に報告する義務があります
  • 審査状況についての問い合わせも自分で行う必要があります

7.当事務所のご紹介

東京・新宿の行政書士みやた事務所は永住許可申請のサポートをしています。

当事務所は、依頼を検討している方向けに初回無料相談を行っております。
自分で申請する方に対しての相談を行っておりません。)

依頼するかどうかは相談してから決めていただけます。
まずはお気軽にご連絡ください。

永住申請を当事務所に依頼するメリット

  • サポートの前に法律要件を満たしているか事前チェックします
    法律要件を明らかに満たさないお客様にお金をいただいてサポートはいたしません。
  • 自分で情報収集する必要はありません。
    申請に向けてやっていただきたいことをていねいにご案内します。
    お客さまは指示にしたがって情報の提供をしていただければOKです!
  • お客様1人ひとりに合わせた申請書類を作成します
    個別の事情に合わせて説明が必要なケースもお任せください。
  • 土日や平日夜の相談・サポートOK
    相談や打ち合わせはできる限りお客さまのご都合に合わせます。
    お仕事や家庭でいそがしい方にこそ、サポートを利用していただきたいです。
  • 書類収集はお任せください
    市町村役場、区役所、法務局、運転免許センター、税務署、都県民税事務所などから収集する書類等は当事務所で代理で収集します。平日に仕事を休んで役所をまわる必要はありません。
    書類収集をお客様ご自身でしていただける場合はDiscount いたします。

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本コラムは2025年6月時点の情報に基づいています。最新情報は必ず出入国在留管理局のウェブサイトをご確認ください。

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