
【特定活動(告示15号:国際文化交流)】とは?インターンシップ(特定活動告示9号)、サマージョブ(特定活動告示12号)とのちがいと取得条件を解説
本記事では、在留資格「特定活動(告示15号:国際文化交流)」の概要と取得要件について解説します。
「特定活動(告示15号:国際文化交流)」とは
特定活動(告示15号:国際文化交流)とは、海外の大学生が、日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等で報酬を受け取りながら国際文化交流に関する講義を行うための在留資格です。活動期間は3ヶ月以内で、本人が在籍する大学の授業がない期間に限られます。受入れ機関が学生の住居や生活を支援する体制を整えることが義務付けられています。
引用:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(特定活動告示)
十五 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h02.html
[中略]
別表第四
一当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
二当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
三当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること

この在留資格によく似た在留資格として、「インターンシップ(特定活動告示9号)」や「サマージョブ(特定活動告示12号)」などがあります。
インターンシップ(特定活動告示9号)やサマージョブ(特定活動告示12号)とのちがい
「インターンシップ(特定活動告示9号)」は、海外の大学で学ぶ学生が、その大学のカリキュラムの一環として、日本の企業と大学が結んだ契約に基づいて報酬をもらいながら、インターンとして働く活動です。
「サマージョブ(特定活動告示12号)」は、海外の大学で学ぶ学生が、夏季休暇等の期間を利用して日本の企業と大学が結んだ契約に基づいて報酬をもらいながら就業経験を得ることができる在留資格です。
在留資格 | 活動内容・目的 | 在留期間 |
---|---|---|
国際文化交流(特定活動告示15号) | 大学の授業が行われない期間、日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動 | 3ヶ月以内 |
サマージョブ(特定活動告示12号) | 夏季休暇等の期間を利用して日本の企業等の業務に従事する活動 | 3ヶ月以内 |
インターンシップ(特定活動告示9号) | 学業等の一環として、日本の企業等において実習を行う活動 | 1年以内 |

「国際文化交流(特定活動告示15号)」は、日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動に対して与えられる在留資格です。
「特定活動(告示15号:国際文化交流)」の特徴
- 外国の大学に在籍する学生が対象
- 大学の長期休暇中に実施
- 有給のインターンシップ ※無給の場合は「文化活動」や「短期滞在」の在留資格が該当します。
- 活動期間は3ヶ月以内
- 日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動
「特定活動(告示15号:国際文化交流)」の取得要件
1. 外国人本人の要件
- 外国の大学の学生であること(学位が授与される教育課程に在籍していること)
- 通信による教育を行う課程に在籍する者は含まれません
- 大学の授業が行われない3か月を超えない期間であること
2. 国際文化交流の内容の要件
- 国際文化交流を目的として、日本の地方自治体が実施する事業に参加すること
- 日本の教育機関(小学校、中学校、高校、特別支援学校、職業・専門教育を行う学校など)で、国際文化交流に関する講義を行う活動
3. 受入れ機関の要件
- 外国人学生の住居提供や生活支援など、必要な支援を行う体制を整えていること
- 外国人学生の出入国・在留管理体制が整っていること
- 講義を行う場所、期間、報酬額などを明確に定めていること
- 日本の受け入れ機関と契約を結び、報酬を受け取ること。

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宮田 みき
行政書士/出入国在留管理局届出済 申請取次行政書士
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関連リンク・参考資料
- 出入国在留管理庁公式サイト(「インターンシップをご希望のみなさまへ」):
- 出入国在留管理庁公式サイト(「在留資格「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」):
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(特定活動告示):
- 外国人雇用管理指針