『家族滞在』ビザの子どもが大きくなったら何のビザになりますか。

家族滞在ビザの子どもが大人になったらビザはどうなる?

日本で外国人の両親と一緒にくらす子どもたちの多くは、「家族滞在」というビザ(※)を持っています。

この家族滞在ビザを持つ子どもが成長して日本で就職する場合、どのようなビザになるのでしょうか。

当サイトで「ビザ」と表記しているものは、正式には「在留資格」を指します。 「ビザ」とは、出入国管理及び難民認定法に基づく「査証」を指し、厳密には「在留資格」とは異なるものですが、 一般的に「ビザ」という言葉の方が馴染み深いため、当サイトでは「ビザ」と表記しています。

そもそも家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザ

家族滞在ビザは、日本で働く外国人や留学している外国人の家族(配偶者や子供)が、一緒に日本でくらすためのビザです。

この家族滞在ビザは配偶者と子どものみが対象なので、親や兄弟を日本に呼び寄せることはできません。

また、家族滞在ビザは、就労を目的としたビザではないため、原則として就労は認められていません。
ただし、資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトが可能です。

POINT

  • 家族滞在ビザは、日本で働いている外国人の家族と日本で一緒に過ごすために与えられるビザです。
  • 家族滞在ビザをとれるのは、配偶者または子どものみです。
  • 家族滞在ビザで働くことはできません。ただし、資格外活動許可をとれば週28時間以内のアルバイトは可能です。

子どもが成長して日本でそのまま就職することになった場合、どのようなビザに変更することになるのでしょうか。

家族滞在ビザをもつ子どもが就職した場合、別のビザに変更が必要です。

家族滞在ビザをもつ子どもが就職した場合、別のビザに変更が必要です

外国人夫婦のもとに生まれ、家族滞在ビザで日本にいる子どもが日本の学校を卒業して就職する場合、別のビザに変更が必要です。

家族滞在ビザでは、週28時間以内のアルバイト(資格外活動)しかできないので、仕事ができるビザに変更することになります。

17歳までに日本に入国し、日本の学校を卒業した外国人の場合は、「定住者」または「特定活動」のビザに変更することができます。

POINT

  • 外国人の子どもが就職する場合、家族滞在ビザから別のビザに変更が必要
  • 17歳までに日本に入国し、日本の学校を卒業した外国人の場合は、「定住者」または「特定活動」のビザに変更できる

技術・人文知識・国際業務のビザではないのですか?

家族滞在ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更することも可能ですが、そのためには、学歴や業務内容などの厳しい要件を満たしている必要があります。
もし、子どもが17歳までに日本に入国し、日本の高校を卒業している場合などは「定住者」や「特定活動」に変更する方がいいでしょう。

ここからは、どのような場合に定住者ビザになるのか、
また、どのような場合に特定活動ビザになるのかを説明します。

1. 定住者ビザ

定住者ビザとは

定住者ビザは、家族滞在ビザとは異なり、基本的にはどのような業務にも従事可能です。
ただし、公務員の仕事などで日本国籍の者しか従事できない仕事には就くことはできません。

要件(Requirement)

  • 日本に入国したときに18歳未満であった
  • 入国後、引き続き家族滞在ビザで日本に滞在していた(※)
  • 日本の小学校と中学校を修了し、高等学校等を卒業または卒業見込みである
  • 日本で就職が内定している
    ※資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること

上記すべてを満たす場合、「定住者」ビザへの変更が可能です。

(※)「家族滞在」以外のビザの場合でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある場合(「留学」等)は対象となります。

2. 特定活動ビザ

特定活動ビザとは

特定活動ビザは、家族滞在ビザとは異なり、基本的にはどのような業務にも従事可能です。
ただし、公務員の仕事などで日本国籍の者しか従事できない仕事には就くことはできません。
また、特定活動ビザは、パチンコ店、ゲームセンター、バー、クラブ、キャバクラ等の風営法の規制対象となるお店での仕事にはつくことができません。

要件(Requirement)

  • 日本に入国したときに18歳未満であった
  • 入国後、引き続き家族滞在ビザで日本に滞在していた(※)
  • 日本の高等学校等を卒業または卒業見込みである
    ※ただし、高等学校等に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。
  • 日本で就職が内定している
    ※資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
  • 扶養者が身元保証人として在留していること
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること

上記すべてを満たす場合、「特定活動」ビザへの変更が可能です。

(※)「家族滞在」以外のビザの場合でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある場合(「留学」等)は対象となります。

特定活動ビザで5年以上経過した場合で、いくつかの条件を満たしている場合は定住者ビザへの変更も可能です。

特定活動ビザから定住者ビザへの変更要件

  1. 日本の高校以上の学校を卒業していること。
  2. 特定活動ビザまたは就労ビザ(「技能実習」を除く)で5年以上日本に住んでいること。
  3. 働く会社が決まっていること(内定(ないてい)も含む)
  4. 自分で生活できるお金があること
  5. 日本の法律で決められた届出や、税金などの支払いをきちんと行っていること

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本コラムは2025年1月時点の情報に基づいています。最新情報は必ず出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。

(参考)

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