【日本永住Navi】最新情報・永住チェックシート(2024年12月)

2024年12月以降の永住申請では、
①提出書類チェックシート
②永住許可申請セルフチェックシート
の提出が必要になりました。
どんな書類?
①「提出書類チェックシート」とは
永住申請をするときに提出が必要な書類リストです。
提出書類は全員同じではなく、在留資格などによって変わります。
自分にあてはまるチェックシートをダウンロードして使いましょう。
【Download】提出書類チェックシート(Excelファイル)
提出書類が足りない場合は、受付をしてもらえなかったり、審査がおくれてしまいますので、チェックシートをよく確認して申請の準備をしましょう。
②「永住許可申請セルフチェックシート」とは
永住申請をする外国人が、永住許可の要件を満たしているかどうかを事前にセルフチェックするためのものです。
自分にあてはまるセルフチェックシートをダウンロードして使いましょう。
【Download】永住許可申請セルフチェックシート(Excelファイル)
セルフチェックシートの内容
チェックシートには、永住要件に関するいくつかの項目があり、
それぞれの項目について「はい」または「いいえ」で回答できるようになっています。

セルフチェックシートの永住要件に関する項目(例)
- 日本での滞在期間:来日してから一定の期間が経過しているか
- 納税:税金をきちんと納めているか
- 年金:年金をきちんと納めているか
- 健康保険:健康保険をきちんと納めているか
- 在留期間:ビザ期間が「3年」または「5年」であるか
- 法令遵守:日本の法律をまもっているか
ひとつでも「いいえ」があれば、永住申請をしても「不許可」になる可能性が高いです。
また全て「はい」であったとしても、永住の許可は保証されません。
すべての項目が「はい」でも永住許可が約束されない理由
実際の永住審査においては、セルフチェックシートで確認できる基本的な要件にとどまらず、より細かな審査がなされます。
申請人ひとりひとりの個別の事情や経歴を総合的に判断して決定されるため、シートの項目すべてに「はい」と回答できたとしても、必ずしも永住許可が得られるとは限りません。

自分で永住申請するのが不安な方や
申請の準備をする時間がない方は
永住申請のサポートをご検討ください。
ビザのこと、永住のこと、サポートします。
永住申請を当事務所に依頼するメリット
- サポートの前に法律要件を満たしているか事前チェックします
法律要件を明らかに満たさないお客様にお金をいただいてサポートはいたしません。 - お客様1人ひとりに合わせた申請書類を作成します
入管のHPに記載されている必要書類は必要最低限のものです。
当事務所では丁寧なヒアリングを行い、必要に応じ補強資料を添付することで申請人が要件を満たしていることをアピールします - 土日や平日夜の相談・サポートOK
お仕事や家庭でいそがしい方にこそ、永住サポートを利用してほしいという思いから、相談や打ち合わせはできる限りお客さまのご都合に合わせます。 - 書類収集はお任せください
市役所、年金事務所、税務署などから収集する書類等は当事務所で代理で収集します。
平日に仕事を休んで役所をまわる必要はありません。 - 入管のやり取りはお任せください
混んでいると1日仕事になってしまう入管の申請も、当事務所が代わりに出向きます。
また、追加資料の対応なども当事務所が間に入りますので、入管からの連絡に気を張る必要はありません。 - 無料再申請あり
不許可になってしまった場合は、不許可の理由を確認し、再申請が可能な場合は無料で再申請を承ります。
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サポートの費用、流れ、よくある質問、相談予約の方法など
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平日の夜や土日祝日の相談OK!オンライン相談OK!
初回の相談は無料です。
東京・新宿の行政書士みやた事務所
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・東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」徒歩6分
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ビルの1F、レンタルオフィス内にあります。広々とした打合せスペース、プライバシーが守られる個室の会議室がありご相談の用途に応じて使い分けています。お気軽に相談にお越しください。※相談は予約制です。
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本コラムは2024年時点の情報に基づいています。最新情報は必ず出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
(参考)
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法 第二十二条
第二十二条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
一素行が善良であること。
二独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。