【日本の生活Tips】在留カードをなくした!どうすればいい?【在留カードの再発行】

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在留カードをなくしました。

なんだってー!
1.日本で在留カードをなくした場合
1-1.ちかくの警察署または交番へ行きましょう
在留カードをなくしたら、まずは近くの警察署や交番へ行きましょう。
なくした日、なくした場所、在留カードに書かれている名前や番号などを伝えると、落とし物がないか調べてもらえます。
→ちかくの警察署をしらべる
→落とし物が届いていないかWebで検索
◎警察署や交番になくした在留カードが届いていない場合
①「遺失届(いしつとどけ)」を提出し、②「遺失届出証明書(いしつとどけでしょうめいしょ)」をもらいましょう。

「遺失届出証明書(いしつとどけでしょうめいしょ)」は在留カードを再発行するときに必要です。必ずもらってきてください。
1-2.地方出入国在留管理局(入管)で在留カードの再発行をしましょう
◎場所
住所地を管轄する入管(たとえば、東京都の人は東京入管です。)
◎もっていくもの
・在留カード再交付申請書
・写真1枚(縦4cm×横3cm、申請書にはる)
・遺失届出証明書など(警察・交番でもらう)
・パスポート
くわしくは入管のサイトを見てください。
動画でも解説しています♪
2.海外で在留カードをなくした場合
海外で在留カードをなくした場合、海外の日本国大使館では再発行の手続きはできません。
そのため、在留カードの再発行は日本に入国してから14日以内に行うことになります。
◎注意◎
在留カードがないまま海外から日本にもどる場合、飛行機や船にのるときにトラブルになる可能性があります。
トラブルにならないよう、帰国前に「再入国許可期限証明書(さいにゅうこくきょかきげんしょうめいしょ)」をとっておいた方が安全です。
再入国許可期限証明書(さいにゅうこくきょかきげんしょうめいしょ)をとる方法
海外からこの証明書を自分でとることはできないため、日本にいる代理人に手続きをお願いしなければなりません。
①海外の警察署で在留カードの紛失の届出をします。
そのときに、紛失したことの証明書を必ずもらいましょう。
②以下の書類を準備して、日本にいる代理人(日本の友人、家族、企業の担当者など)にメールなどで送ります。
- 再入国許可期限証明願
- 委任状
- 在留カードを紛失したことの証明書(海外での遺失届出証明書など)のコピーと翻訳文
③日本にいる代理人に「再入国許可期限証明書」の申請をしてもらい、証明書が発行されたらそれを送ってもらいましょう。

在留カードをなくしたことに気づいたら、なるべく早く再発行の手続きをしましょう。
海外にいる場合、すぐに再発行の手続きはできませんが、帰国前に「再入国許可期限証明書」をとっておきましょう。