【事例】日本でうまれた赤ちゃんの永住申請

本記事では、当事務所が実際にサポートした在留資格申請の事例を、関係者の個人情報・企業情報に配慮した上でご紹介します。

事例概要

  • 管轄入管:東京(品川)
  • 申請種別:出生による永住許可申請
  • 出生日:2025年10月中旬
  • 申請日:2025年11月中旬(出生から約30日以内)
  • 結果受領:2025年11月末
  • 審査期間:約2週間*(補正・追加資料提出なし)

日本で生まれた赤ちゃんが外国籍の場合は、生まれてから30日以内に在留資格の取得申請を行う必要があります。

*本件はあくまで一事例であり、同様の申請であっても、審査期間が長期化する場合があります。できる限り余裕を持った申請準備をおすすめします。

ご依頼者様の概要

本件は、お母さんが「永住者」で、お父さんが「永住者の配偶者等」でした。

課題

出生による在留資格取得の手続きは、出生から30日以内に申請を行う必要があります。
そのため、出産後の限られた時間の中で、役所手続きや育児と並行して申請準備を進めなければなりません。

本件では、在留資格取得の申請期限まで残り9日というタイミングでお問い合わせをいただきました。
必要書類についてある程度把握されていたものの、出産後の各種手続きで多忙な状況であり、期限内に申請が間に合うかご不安を抱えていらっしゃいました。

赤ちゃんのビザ申請は、お早めにご相談ください!

赤ちゃんの永住ビザ申請(その他、家族滞在や永住者の配偶者等のビザ申請)は、是非、赤ちゃんが生まれる前に相談にお越しください
産まれる前に必要書類リストをおわたしして、書類の取得方法を説明しますので、計画的に準備を進めることができます。

申請直前でのご依頼の場合は、他のお客様よりも優先して対応する必要があり、別途追加料金が発生します

結果

  • 申請:2025年11月中旬
  • 結果受領:2025年11月末
  • 審査期間:約2週間*(補正・追加資料提出なし)

本件では、在留期限が迫っていたこともあり、企業様・申請人様ともに迅速にご対応いただきました。
その結果、補正や追加資料提出なく、約2週間で永住許可となりました。おめでとうございます!

赤ちゃんの永住許可申請は、一般の永住許可申請よりも早く審査結果が出ます。

引用:在留資格取得許可申請の標準処理期間(出入国在留管理庁HPより)

標準処理期間
在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内
※ 即日処理となることもあります。

在留資格取得許可申請(出入国在留管理庁HP)

赤ちゃんの永住申請で気をつけるべきこと

1.申請期限は出生から30日以内

出生による在留資格取得の申請は、出生の日から30日以内に行う必要があります
また、永住許可申請の場合は、「永住者の配偶者等」の申請と比べて必要書類が多くなります。
そのため、出生後の限られた期間の中で、必要書類を計画的に収集し、確実に期限内に申請受付を完了させる必要があります。

どうしても準備できない書類がある場合は、別途理由書を作成して書面で説明する必要があります。

パスポートの発行は30日以内では間に合わないケースが多いため、別途入管指定様式の理由書を提出します。

2.追加書類の要求があった場合、期限が短いため注意

出生等による在留資格取得申請は、申請から60日以内に結果が出ます

このため、受付後に追加資料の提出を求められた場合、必ず提出期限を守らなければなりません。
仮に追加資料の準備が間に合わない場合には、提出済みの資料のみで審査が進められます。

当事務所では、申請後の対応を見越し、初回申請の段階から必要書類を可能な限り整えたうえで申請を行うことを大切にしています。
また、追加の提出が求められた場合は迅速にお客さまと連携し、必要書類の準備から提出まで支援しています。

これから赤ちゃんの在留資格の申請をする方へ

当事務所は、赤ちゃんが生まれる前に在留資格のご相談をおすすめしています。

無料相談のご予約はこちら↓ ※備考欄に「赤ちゃんの永住ビザ申請の相談」と書いてください。

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