【日本永住Navi】永住許可に関するガイドライン改訂による変更点

[Permanent Residency] Guideline for Permanent Residency has been revised on November 2024.
Contents
永住ビザのガイドラインとは
永住ビザのガイドラインとは、外国人が日本の永住ビザをとるために満たさなければならない条件をまとめているものです。
この基準は年々すこしずつ、きびしくなっています。
前回の改訂は2024年6月でしたが、今回、2024年11月にも改訂が行われました。
ちなみに、新旧対照表はありません。
したがって、どのような変更があったのかはガイドラインを見てもわかりません。
そこで、このコラムではどのような変更があったのかを解説していきます。

日本の永住ビザの最新情報をコラムやSNSで発信しています!「日本永住Navi」で検索してフォローしてくださいね!
▼前回の改訂内容の解説コラムはこちら▼
今回の変更点はどこ?(2024年11月18日改訂)
「1 法律上の要件」の(3)イの下の注釈部分が追記されました。※青いフォントの部分です。
変更前
〔…省略…〕
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
引用元:永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂)
〔…省略…〕
変更後
〔…省略…〕
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
引用元:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)
〔…省略…〕
変更点の解説(かいせつ)

これ、どういう意味ですか?
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
引用元:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)

シンプルな表現にいいかえますと、このような感じです。
税金や社会保険などの支払いを期限内にしていなかった場合、おくれて支払っていたとしても永住審査においてマイナス評価になります。
Failure to make tax or social insurance payments etc. by the deadline, even if paid late, will have a negative impact on the permanent residency review process.
実は今回(2024年11月18日)の改訂以前から、社会保険の支払いについてはかなり厳しく見られていたのですが、改めてガイドラインにも記載されました。
なぜ社会保険の支払いが重要なのか
社会保険の支払いは、単なる手続きではなく、日本社会の一員として責任を果たし、安定した生活を送るために必要なものです。
永住の審査では、外国人のみなさんのことを以下のような視点から見ています。
- 日本の法律で定められた義務をきちんと守っているか
- 経済的に自立し、自らの生活を支えることができる能力があるか
申請者が永住者としてふさわしい人物かどうかを判断する上で、社会保険の支払いはとても重要な要素とされています。
社会保険の支払いがおくれていたら、不許可になりますか
ガイドラインにも書かれているように、マイナス評価になります。
許可になるか・不許可になるかは、遅れていた期間や金額、遅れてしまった理由、再発防止のための対策があるかなどを総合的に判断して結果が出ます。
不許可になるリスクはありますが、それでも永住申請したい方は、まず無料相談におこしください。
状況をくわしくお聞きした上で、申請するタイミングや準備すべき資料などをお伝えし、できる限りのサポートをいたします。
ビザのこと、永住のこと、サポートします。
永住申請を当事務所に依頼するメリット
- サポートの前に法律要件を満たしているか事前チェックします
法律要件を明らかに満たさないお客様にお金をいただいてサポートはいたしません。 - お客様1人ひとりに合わせた申請書類を作成します
入管のHPに記載されている必要書類は必要最低限のものです。
当事務所では丁寧なヒアリングを行い、必要に応じ補強資料を添付することで申請人が要件を満たしていることをアピールします - 土日や平日夜の相談・サポートOK
お仕事や家庭でいそがしい方にこそ、永住サポートを利用してほしいという思いから、相談や打ち合わせはできる限りお客さまのご都合に合わせます。 - 書類収集はお任せください
市役所、年金事務所、税務署などから収集する書類等は当事務所で代理で収集します。
平日に仕事を休んで役所をまわる必要はありません。 - 入管のやり取りはお任せください
混んでいると1日仕事になってしまう入管の申請も、当事務所が代わりに出向きます。
また、追加資料の対応なども当事務所が間に入りますので、入管からの連絡に気を張る必要はありません。 - 無料再申請あり
不許可になってしまった場合は、不許可の理由を確認し、再申請が可能な場合は無料で再申請を承ります。
↓サポートのご案内↓
サポートの費用、流れ、よくある質問、相談予約の方法など
↓相談の予約はこちら↓
平日の夜や土日祝日の相談OK!オンライン相談OK!
初回の相談は無料です。
東京・新宿の行政書士みやた事務所
住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7 ストーク新宿1F C-7
新宿の各駅からの所要時間
・東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」徒歩6分
・都営大江戸線「都庁前駅」徒歩5分




ビルの1F、レンタルオフィス内にあります。広々とした打合せスペース、プライバシーが守られる個室の会議室がありご相談の用途に応じて使い分けています。お気軽に相談にお越しください。※相談は予約制です。
◎SNSで情報発信中!フォローしてくださいね◎
本コラムは2024年時点の情報に基づいています。最新情報は必ず出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。