• 永住許可に関するガイドラインは、2026年10月1日に改定されました。
    どのガイドラインが適用されるかは、申請した日で決まります。
  • 2026年4月1日〜2027年3月31日に申請する方には、令和8年2月24日改訂版が適用されます。
    ただし、「収入」と「公共の負担とならないこと」の2か所だけは、改定版の考え方が先に適用されます。
  • 年金、日本語能力などの新しい考え方は、2027年4月1日以降の申請から適用されます。
  • 永住許可の手数料は、2026年10月1日以降の申請は20万円です。
    手数料を支払うのは許可されたときで、不許可の場合は納める必要はありません。

2026年4月1日〜2027年3月31日に永住申請する方へ

永住申請では、申請する時期によって、審査に適用されるガイドラインが異なります。

永住許可の要件は入管法に定められており、その考え方を示したものとして、出入国在留管理庁が「永住許可に関するガイドライン」を公表しています。

このガイドラインは、2026年10月1日に改定されました。ただし、新しいガイドラインがすべての申請に適用されるわけではありません。

2026年4月1日から2027年3月31日までの申請には、原則として改定前のガイドラインが適用されます。ただし、収入など一部の項目については、改定後の新しい基準が適用されます。

このページでは、2026年4月1日から2027年3月31日までに永住申請をする方に向けて、適用されるガイドラインの内容をわかりやすく解説します。

申請日適用されるガイドライン
2026年(令和8年)3月31日まで 令和8年2月24日改訂版
このページの対象
2026年(令和8年)4月1日〜2027年(令和9年)3月31日
令和8年2月24日改訂版
令和8年10月1日改定版(一部)
2027年(令和9年)4月1日以降 令和8年10月1日改定版

この期間に適用されるガイドライン

2026年4月1日から2027年3月31日までに申請する方には、次の2つが組み合わせて適用されます。

1. 基本:永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

2. 収入に関する部分:永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)の以下2か所

  • 第2の4(2)「収入」
  • 第2の5(7)「公共の負担とならないこと」

〇 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに申請した方/申請を予定している方
「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」を適用しますが、収入に関する部分のみ、「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」の第2の4(2)及び第2の5(7)を適用します。

引用:出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」

この期間には適用されないもの

令和8年10月1日改定版で新しく示された以下の項目は、2027年4月1日以降の申請から適用されます。

  • 年金の受給見込額
  • 日本語能力
  • 日本の制度・ルール等への理解
  • 学齢期の子の就学
  • 出国していた期間の考え方
  • 日本人等の配偶者・実子等の在留年数の特例の変更

2027年4月1日以降に申請する方は、以下のページをご覧ください。

  • 【永住許可ガイドライン】2027年4月1日以降に申請する方へ(※準備中)
公式のガイドライン

このページでは、ガイドラインの内容を分かりやすい言葉で解説しています。正確な内容は、必ず公式のガイドラインでご確認ください。

NOTE

ガイドラインに書かれた内容を満たしていても、必ず許可されるとは限りません。
永住許可は、法務大臣が個々の事情を総合的に考慮して判断するものです。
永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)第1の2 参照

永住許可の3つの要件

永住許可を受けるためには、入管法第22条第2項に定める次の3つの要件を満たす必要があります。

要件内容
素行善良要件素行が善良であること
独立生計要件独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
国益要件その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

根拠:出入国管理及び難民認定法 第22条第2項

一部の要件が不要になる人

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子:素行善良要件と独立生計要件を満たす必要はありません。
  • 難民の認定を受けている人・補完的保護対象者の認定を受けている人・第三国定住難民:独立生計要件を満たす必要はありません。

ただし、これらの人も、国益要件は満たす必要があります。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)「1 法律上の要件」(※部分)

要件1:素行が善良であること(素行善良要件)

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)1(1)

解説

法律を守ることに加えて、日常生活でも、地域の住民として社会から非難されるような生活をしていないことが求められます。

なお、罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、税金や社会保険料を納めていることなどは、このガイドラインでは「国益要件」の中で示されています(後記「要件3」をご覧ください)。

要件2:独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)1(2)

解説

日常生活で公共の負担にならないこと、そして、持っている資産や技能から見て、これからも安定した生活ができると見込まれることが求められます。

新ガイドライン適用あり!

収入の考え方について、2026年10月1日改定版のガイドラインで新しい考え方が示されました。
2026年4月1日から2027年3月31日までに申請する方には、この考え方(改定版の第2の4(2))が適用されます。

ポイント1:世帯の年収で見ます

収入は、申請する本人だけではなく、同じ家計で生活している世帯の年収で見ます。
ここでいう「世帯」とは、住まいと家計を一緒にしている人の集まりです。
申請者の年収と、同じ世帯の家族の年収を合計した額が「世帯年収」になります。
一人暮らしの場合は、申請者の年収がそのまま世帯年収です。

ポイント2:「日本人世帯の平均収入」を上回る水準かどうか

世帯年収が、世帯の人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(年収水準)に、継続して達しているかが考慮されます。
※年収水準の具体的な金額は、ガイドラインには記載されていません。

ポイント3:成人した子など、親の扶養から外れている人

同じ世帯の人でも、成人している人など、父母の扶養から外れている人については、父母の収入を含めずに、その人自身の収入で年収水準に達しているかを見ます。

ポイント4:「家族滞在」などの家族の収入は合算しません

世帯の家族が「家族滞在」など、就労を目的とした在留資格(就労資格)ではない在留資格で在留している場合、その家族の収入は世帯年収に合算できません。

例えば、申請者の配偶者が「家族滞在」の在留資格で、資格外活動許可を受けてアルバイトをしている場合、そのアルバイト収入は世帯年収に含まれません。

家族の収入を世帯年収に合算できない在留資格

区分在留資格
就労を目的としない在留資格「家族滞在」「留学」「文化活動」など
就労を目的とする在留資格のうち、ガイドラインで「就労資格」から除かれているもの(注2)「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」、一部の「特定活動」

一方、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能2号」など、上の表にない就労を目的とする在留資格で在留している家族の収入は、世帯年収に合算する対象となります。

ポイント5:扶養している親族は、離れて住んでいても世帯人数に入ります

申請者が扶養している親族(外国に住む親族を含みます)がいる場合は、一緒に住んでいなくても、世帯の人数に加えます。 世帯の人数が5人以上になる場合は、世帯の人数に応じた年収水準に、生活費などの増加分を加えた額に達しているかを見ます。

(2)収入
 原則として、申請時点で、申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(以下「年収水準」といいます。)の額に継続して達しているかを考慮要素とします。
 この年収水準における世帯とは、住居及び家計を共にしている人の集まりをいうので、申請者の属する世帯の世帯年収の額は、申請者の年収の額と、同一生計世帯を構成する者の年収の額を合算した額となり(単身世帯の場合は申請者の年収の額がそのまま世帯年収の額となります。)、この世帯年収の額が、世帯人数に応じた年収水準の額に達しているかが考慮要素となります。
 ただし、同一生計世帯を構成する者であっても、成人している者等、父母の扶養から外れている者の収入については、父母の収入を算入することなく、年収水準の額に継続して達しているかを考慮要素とします。
 また、申請者と同一世帯を構成する者が、申請者を扶養者とする「家族滞在」の在留資格をもって在留する者である場合など、就労を目的とした在留資格(以下「就労資格」といいます。)(注2)ではない在留資格をもって在留している者である場合には、その者は、資格外活動許可を受けて、例外的・限定的に収入を得ることができるに過ぎず、このような収入を世帯年収に算入することは適当ではないため、このような在留資格をもって在留する者の収入の額は、申請者の属する世帯の世帯年収の額に合算する対象とはなりません。
 そして、申請者が扶養する親族(外国に住む親族を含みます。)がいる場合には、当該親族が申請者と同居していない場合であっても、申請者の属する世帯人数に加算します。申請者の属する世帯人数が5人以上に及ぶ場合には、世帯人数に応じた年収水準の額に生活費等の増加額分を加算し、申請者の属する世帯の世帯年収の額が、当該加算後の年収水準の額に達しているかを考慮要素とします。

 (注2)本ガイドラインにおいて就労を目的とした在留資格とは、就労することを目的とする在留資格であって、家族の帯同が認められないなど一定の制約がある「技能実習」、「育成就労」、「特定技能1号」、「企業内転勤」及び一部の「特定活動」(下記第5参照)を除いた在留資格をいう。

永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)第2の4(2)

要件3:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

令和8年2月24日改訂版では、国益要件の内容として、次のア〜オが示されています。

ア 在留している期間

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)1(3)ア

解説

  • 原則として、続けて10年以上日本に在留していることが必要です。
  • その10年のうち、就労資格又は居住資格で続けて5年以上在留していることが必要です。
  • この5年には、「技能実習」と「特定技能1号」で在留していた期間は含まれません。
  • 10年より短い期間で申請できる特例もあります(後記「原則10年在留に関する特例」をご覧ください)。

イ 刑罰・公的義務

イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)1(3)イ

解説

  • 罰金刑や拘禁刑などの刑罰を受けていないことが求められます。
  • 次の公的義務をきちんと果たしていることが求められます。
    • 税金の納付
    • 公的年金・公的医療保険の保険料の納付
  • 入管法に定める届出などの義務をきちんと果たしていることが求められます。
  • 申請する時点で納付が済んでいても、本来の納期限までに納めていなかった場合は、原則としてマイナスに評価されます。

ウ 最長の在留期間

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)1(3)ウ

解説

いま持っている在留資格について、法令で定められた最も長い在留期間をもらっていることが求められます。
ただし、2027年(令和9年)3月31日までは、在留期間「3年」を持っている場合も、「最長の在留期間」として扱われます。

エ 上陸許可基準等への適合

エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)1(3)エ

解説

いま持っている在留資格について、その在留資格の基準を満たしていることが求められます。

「法務省令で定める上陸許可基準等」には、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「特定活動」や「定住者」の告示で定める要件も含まれます。

オ 公衆衛生

オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)1(3)オ

公共の負担とならないこと

新ガイドライン適用あり!

国益要件のうち「公共の負担とならないこと」について、2026年10月1日改定版のガイドラインで新しい考え方が示されました。
2026年4月1日から2027年3月31日までに申請する方は、この考え方が適用されます。

(7)公共の負担とならないこと
 ア 国益要件に適合するかの判断に当たっては、申請者の経済的状況等も重要な考慮要素となります。
 イ 法第22条第2項ただし書き又は第61条の2の14の適用を受けない者
  これらの者は、独立生計要件に適合している必要がありますが、同要件に適合していると認められる場合には、本要素も積極評価をします。
 ウ 法第22条第2項ただし書き又は第61条の2の14の適用を受ける者
  これらの者は独立生計要件に適合していることは求められませんが、現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である場合にも、一律に永住許可をすることは、国益に合致するとは言い難いことから、申請者の属する世帯が、現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である状況にあり、そのような場合・状況に至ったことに特段の事情が認められない場合には、消極評価をすることがあります。
 エ 本要素については、家族単位での在留の安定や、人道的な配慮の観点を重視して総合的に判断します。

永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)第2の5(7)

解説

日本人や永住者の配偶者・子、難民認定を受けた人などは、経済的に自立していることが必須条件ではありません。

ただし、このような人でも、世帯がいま公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である場合で、そうなったことに特別な事情が認められないときは、審査でマイナスに評価されることがあります。

最終的には、家族が日本で一緒に暮らし続けることの重要性や、本人・家族が置かれている状況なども踏まえて、総合的に判断されます。

原則10年在留に関する特例

国益要件の「原則として引き続き10年以上在留していること」には、特例があります。次のいずれかに当てはまる人は、10年より短い在留期間で申請できます。

対象となる人必要な在留期間など
(1)日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴った婚姻生活が3年以上続いていて、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
(1)日本人・永住者・特別永住者の実子等1年以上日本に続けて在留していること
(2)「定住者」の在留資格を持っている人「定住者」で5年以上続けて日本に在留していること
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた人認定後5年以上続けて日本に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献があると認められる人5年以上日本に在留していること(「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照)
(5)地域再生計画の区域内の機関で、特定活動告示第36号又は第37号の活動を行い、日本への貢献があると認められる人3年以上続けて日本に在留していること
(6)高度専門職のポイント計算で70点以上の人次のいずれか
  1. ア:「高度人材外国人」として必要な点数を維持して、3年以上続けて在留していること
  2. イ:申請日の3年前の時点を基準にポイント計算をして70点以上あり、3年以上続けて70点以上で在留していること
(7)高度専門職のポイント計算で80点以上の人次のいずれか
  1. ア:「高度人材外国人」として必要な点数を維持して、1年以上続けて在留していること
  2. イ:申請日の1年前の時点を基準にポイント計算をして80点以上あり、1年以上続けて80点以上で在留していること
(8)特別高度人材の基準に当てはまる人次のいずれか
  1. ア:「特別高度人材」として1年以上続けて在留していること
  2. イ:1年以上続けて在留していて、申請日の1年前の時点を基準に特別高度人材の基準に当てはまること

出典:永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)「2 原則10年在留に関する特例」

永住申請の20万円の手数料について

永住許可の手数料は、2026年(令和8年)10月1日から20万円になりました(改定前は1万円)。
「申請するときに20万円かかる」と思われがちですが、手数料を納めるのは、永住が許可されたときです。申請するときには納めません。

参考:令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について

いつ、どのように支払うのか?
  1. 審査が終わると、入管からハガキが届きます。ハガキには、納める手数料の額が書かれています。
  2. 永住の在留カードを受け取りに入管へ行くときに、収入印紙で手数料を納めます。

収入印紙は、大きな郵便局などで買うことができます。

不許可になった場合は?

手数料は、許可を受ける人が納めるものです。そのため、不許可になった場合は納める必要がありません。

2026年9月30日までに申請した方は

手数料の額は、許可された日ではなく、申請を受け付けた日で決まります。

2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の1万円です。

行政書士みやた事務所の永住申請サポート

永住申請では、要件を満たしている方であっても、確認すべきことや準備する書類がたくさんあります。ご自身ですべてを調べ、書類を集め、内容に問題がないかを判断するには、多くの時間と手間がかかります。

当事務所では、お一人おひとりの状況に合わせて、永住申請をサポートしています。

1.最初から最後まで、同じ行政書士が担当します

要件の確認、必要書類のご案内、申請手続まで、同じ行政書士が一貫して担当します。
担当者が途中で変わることはないので、何度も同じ説明をする必要がありません。

2.必要な書類を、一つひとつご案内します

お客さまの状況に合わせて、どの書類が必要か、どこで取得できるかをご案内します。
「何を集めればいいのか分からない」という不安を減らし、準備を進めやすくします。

3.申請前に、書類の内容を丁寧に確認します

集めていただいた書類は、申請前に内容を確認します。
気になる点があれば、事前にお伝えし、必要な対応をご案内します。

専門家に任せることで、書類準備の負担や不安を減らし、安心して申請に臨んでいただけるようお手伝いします。

まずは、初回相談をご利用ください

ご相談の流れ

1.メールでお問い合わせください
まずは、「永住サポートの初回相談を予約したい」とお問合せください。

2.「簡易要件チェックシート」をお送りします
お問い合わせいただいた方に、永住申請の基本的な要件を確認するためのチェックシートをお送りします。ご記入の上、ご返送ください。

3.初回ご相談(無料相談又は有料相談)
チェックシートの内容を確認し、次のとおりご案内します。

ご相談の種類対象となる方料金
無料相談基本的な要件を満たしていて、6か月以内に申請を予定している方無料
有料相談上記以外の方(要件を満たしているか分からない方、申請時期が決まっていない方など)1回 5,500円

ご相談は、オンライン又は新宿オフィスでの対面のどちらでもお受けしています。

無料相談の後で、ご依頼いただくかどうかを決めていただけます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

Information

当事務所では自分で申請する方に対して要件に関する個別の質問には回答しておりません。
個別具体的な事情のご質問のみのお問合せには、お答えできない場合がございます。


行政書士みやた事務所のアクセス

住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7 ストーク新宿1F C-7
※予約なしの直接のご訪問はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。

新宿の各駅からの所要時間

・東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」
・都営大江戸線「都庁前駅」

広々とした打合せスペース、プライバシーが守られる個室の会議室がありご相談の用途に応じて使い分けています。お気軽に相談にお越しください。

お役立ちLINKS

関連リンク・参考資料

執筆
行政書士 宮田 みき(プロフィール)
行政書士みやた事務所(東京都行政書士会 新宿支部所属/登録番号 第23082088号)
公開日
2026年10月9日
最終確認日
2026年10月9日

※この記事は、最終確認日時点で出入国在留管理庁が公表している情報に基づいて作成しています。ガイドラインや手続は変更されることがありますので、最新の情報は出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。