在留資格「永住者」を解説

在留資格「永住者」とは

在留資格「永住者」は、在留期間や就労の制限を受けずに日本に住み続けることができる資格です。

「永住者」になるには、いま持っている在留資格から「永住者」への変更を申請し、法務大臣の許可を受ける必要があります(入管法第22条)。
日本で生まれた場合など、出生等により「永住者」の在留資格の取得を申請するケースもあります。

第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。

〔以下省略〕

引用:出入国管理及び難民認定法 第22条
【事例】日本でうまれた赤ちゃんの永住申請をしたケースのご紹介

日本で生まれた赤ちゃんの永住申請の事例を紹介します。ご両親のどちらかが「永住者」である場合は、生まれてすぐに永住申請をすることができます。

永住の要件をみたしていれば、必ず許可されるのか?

「永住者」の在留資格を取得できるかどうかは、その外国人の日本語能力、日本での生活歴や収入だけで決まるものではありません。

外国人の出入国や在留をめぐる国際的な状況、日本の人口の変化、企業などで必要とされる人材と働く人のバランス、外国人を受け入れることが日本社会に与える影響、家族が一緒に安定して日本で生活できるかどうかなど、さまざまな事情を総合的に考えて判断されます。

この考え方は、2026年10月1日に改定された永住許可に関するガイドラインにおいて示されました。

1 在留資格「永住者」の位置付け

「永住者」の在留資格をもって在留する外国人が有する身分又は地位は、「法務大臣が永住を認める者」(出入国管理及び難民認定法(以下「法」といいます。)別表第二の永住者の項の下欄)であり、永住許可の申請があった場合には、法務大臣が、同法により認められた裁量権に基づき、その許否を判断することとなります。
 この判断は、当該外国人の日本語能力、在日経歴及び在留中の一切の行状だけではなく、出入国在留管理を取り巻く国際環境、日本人口の動向、産業界の人材需給の状況、外国人の受け入れが日本社会に与える影響、家族単位での在留の安定などのその他の事情を総合的に考慮した上で、当該外国人の永住が積極的に日本国の利益になるか否かを判断するもので、その性質上、その裁量権の範囲は極めて広範なものです。
 もとより在留許可は、我が国に在留を希望する外国人に、その権利に基づかずに一定の利益を付与する性格を有するところ、「永住者」の在留資格は、在留活動及び在留期間の制限のない最も安定した法的地位であって、この在留資格が付与された外国人は、その後の生涯を本邦に生活の本拠を置いて過ごすことが想定されていることから、永住許可の許否の判断をするに当たっては、特に慎重な審査を行う必要があります。
 また、在留中の活動の内容や在留期間に制限のない「永住者」の在留資格をもって在留できることは、我が国の発展に貢献することが期待できる外国人材を呼び込むためのインセンティブとして位置付けることができ、国際的な人材獲得競争における外国人材の獲得にも資するものと考えられます。

引用:永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定) 第1 総論

「永住者」とほかの在留資格・帰化との違い

「永住(Permanent Residence)」とは、外国人のまま日本にずっと住み続けることを指します。
「帰化(Naturalization)」とは、外国の国籍を捨てて日本の国籍を取得することを指します。

永住者
Permanent Residence
帰化
Naturalization
国籍 変わらない(外国籍のまま) 日本国籍になる原則として、元の国籍を失うことが条件です(国籍法第5条第1項第5号)
日本でできる活動 原則、制限なしただし、選挙権・被選挙権、一部の公務員の職など、日本国籍が必要なものを除きます 制限なし(日本人と同じ)
入管法上の義務・手続 あり
  • 届出・在留カードの携帯
  • 在留カードの有効期間の更新
  • 出国時の再入国許可 など
なし
手続の根拠 入管法第22条 国籍法第4条第2項

「帰化の方が簡単」は本当?

「帰化の方が簡単だと聞きました!」
外国人の方からそんなお話しを聞くことがあります。

しかし、2つはまったく別の手続です。
根拠となる法律も、申請先も、審査のポイントも、集める書類も違います。

そのため、この2つをくらべて、「簡単・難しい」を決めることはできません。

法律で定められた要件も、審査で重視される点も異なるので、準備する書類の種類や量も変わります。
ある人にとって一方の手続が進めやすくても、別の人にとっても同じとは限りません。

大切なのは「これから日本でどう生きていきたいか」

永住許可は、外国籍のまま日本で暮らし続けるための手続です。
帰化は、日本国籍を取得し、日本人として暮らすための手続です。原則として、元の国籍を失うことになります。

どちらを選ぶかは、手続の難しさではなく、ご自身やご家族が、これから日本でどのように生きていきたいかで考えることが大切です。
国籍は、ご家族との関係や母国との関わりにも影響する、人生の大きな選択です。

「永住と帰化、どちらが自分に合っているのか分からない」
「いまの状況で、どちらの要件を満たしているのか知りたい」

そのような方は、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は、永住許可申請と帰化許可申請の両方をサポートしています。

それぞれの手続の内容や要件をご説明した上で、お客さまの状況やご希望をうかがいながら、一緒に考えます。

永住許可の取得要件

永住許可を受けるためには、入管法第22条に定める要件を満たし、法務大臣の許可を受ける必要があります。
具体的な要件については、出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」で示されています。

【重要】申請日によって永住許可の取得要件が変わります!

「永住許可に関するガイドライン」は令和8年10月1日に改定されましたが、施行時期は項目によって異なります。
つまり、いつ申請するかによって、許可の要件が変わります。

申請タイミング別に、永住許可のガイドラインがどのように変わるかは、以下のページをご覧ください。

行政書士みやた事務所の永住申請サポート

永住申請では、要件を満たしている方であっても、確認すべきことや準備する書類がたくさんあります。ご自身ですべてを調べ、書類を集め、内容に問題がないかを判断するには、多くの時間と手間がかかります。

当事務所では、お一人おひとりの状況に合わせて、永住申請をサポートしています。

1.最初から最後まで、同じ行政書士が担当します

要件の確認、必要書類のご案内、申請手続まで、同じ行政書士が一貫して担当します。
担当者が途中で変わることはないので、何度も同じ説明をする必要がありません。

2.必要な書類を、一つひとつご案内します

お客さまの状況に合わせて、どの書類が必要か、どこで取得できるかをご案内します。
「何を集めればいいのか分からない」という不安を減らし、準備を進めやすくします。

3.申請前に、書類の内容を丁寧に確認します

集めていただいた書類は、申請前に内容を確認します。
気になる点があれば、事前にお伝えし、必要な対応をご案内します。

専門家に任せることで、書類準備の負担や不安を減らし、安心して申請に臨んでいただけるようお手伝いします。

まずは、初回無料相談をご利用ください

ご相談の流れ

1.メールでお問い合わせください
まずは、当事務所にメールでお問合せください。

2.「簡易要件チェックシート」をお送りします
お問い合わせいただいた方に、永住申請の基本的な要件を確認するためのチェックシートをお送りします。ご記入の上、ご返送ください。

3.初回ご相談(無料相談又は有料相談)
チェックシートの内容を確認し、次のとおりご案内します。

ご相談の種類対象となる方料金
無料相談基本的な要件を満たしていて、6か月以内に申請を予定している方無料
有料相談上記以外の方(要件を満たしているか分からない方、申請時期が決まっていない方など)1回 5,500円

ご相談は、オンライン又は新宿オフィスでの対面のどちらでもお受けしています。

無料相談の後で、ご依頼いただくかどうかを決めていただけます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

Information

当事務所では自分で申請する方に対して要件に関する個別の質問には回答しておりません。
個別具体的な事情のご質問のみのお問合せには、お答えできない場合がございます。


行政書士みやた事務所のアクセス

住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7 ストーク新宿1F C-7
※予約なしの直接のご訪問はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。

新宿の各駅からの所要時間

・東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」
・都営大江戸線「都庁前駅」

広々とした打合せスペース、プライバシーが守られる個室の会議室がありご相談の用途に応じて使い分けています。お気軽に相談にお越しください。

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関連リンク・参考資料

執筆
行政書士 宮田 みき(プロフィール)
行政書士みやた事務所(東京都行政書士会 新宿支部所属/登録番号 第23082088号)
公開日
2026年10月9日
最終確認日
2026年10月9日

※この記事は、最終確認日時点で出入国在留管理庁が公表している情報に基づいて作成しています。ガイドラインや手続は変更されることがありますので、最新の情報は出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。