【事例】大学卒業後に内定、急いで留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ資格変更

本記事では、当事務所が実際にサポートした在留資格申請の事例を、関係者の個人情報・企業情報に配慮した上でご紹介します。

大学卒業後に内定した人の技術・人文知識・国際業務申請

事例概要

  • 申請時期:2025年4月(大学卒業前の資格変更が間に合わず、4月に申請)
  • 申請種別:在留資格変更許可申請(「留学」→「技術・人文知識・国際業務」)
  • 管轄入管:東京
  • 申請人の学歴:日本の4年制大学を卒業(経営・マーケティングを専攻)
  • 雇用形態:契約社員
  • 審査期間:約1か月弱(東京入管/補正・追加資料提出なし)

ご依頼者様の概要

3月に大学を卒業した留学生に内定を出した企業様から、4月に入ってから在留資格変更のご相談をいただきました。
外国人の採用ははじめてであり、企業としても組織変更(合同会社→株式会社)直後のタイミングでした。

課題

申請人が卒業後に内定を得たケースであり、在留期限がせまっていました。
内定が出ていても、留学ビザの外国人は就労ビザに切り替えるまでは働くことができません
そのため、企業側としては在留期限の前に急いで在留資格変更の申請を行う必要がありました。

また本件では、企業様が組織変更(合同会社→株式会社)直後であり、ホームページや会社案内資料を作り変えているタイミングでした。
そのため、会社の事業内容や受入体制を説明する資料が不足しており、入管審査に必要な情報をどのように補うかが課題となりました。

さらに、初めての外国人採用であったことから、会社側としても手続き全体の進め方が分からず、不安を抱えている状況でした。

結果

  • 申請:2025年4月中旬(東京入管)
  • 結果受領:2025年5月初旬

本件では、留学生の在留期限が5月中旬に迫っていたこともあり、企業様・申請人様ともに迅速にご対応いただき、補正や追加資料提出(追完)なく、約1か月弱で許可となりました。

(※本件はあくまで一事例であり、同様の新卒採用・在留資格変更であっても、審査期間が長期化する場合があります。できる限り余裕を持った申請準備をおすすめします。)

また、本件は組織変更(合同会社→株式会社)直後のタイミングであり、会社案内資料が十分に整備されていない状況も懸念されましたが、代替となる資料をご準備いただき、会社の実態や事業内容を適切に説明できたことで、結果としてスムーズに審査が進んだものと考えられます。

なお、仮に在留期限が到来した場合でも、在留資格変更申請中は「特例期間」が適用され、引き続き日本に滞在することができます。
本件でも、在留期限までに審査が完了しない場合の取扱いについて、事前にご説明を行いました。

当事務所では、企業様が入管の求める書類を準備できない場合でも、入管が確認したいポイントを踏まえたうえで、企業様のご状況に合わせて柔軟に対応しております。

当事務所が申請をサポートするにあたり検討・留意したこと

1.申請人の学歴・専攻と職務の関連性

本件では、申請人は日本の4年制大学にて経営・マーケティング等を専攻しておりました。
また、在学中にN1を取得する等、語学においても非常に優秀な方でした。

業務内容は、

  • 輸入関連業務に伴う海外メーカーとのやり取り
  • 海外取引拡大に向けた市場調査
  • 上記に伴う翻訳業務 等

が予定されており、いずれも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格において求められる、専門性を要する業務に該当していました。
当事務所では、申請人の学歴・専攻内容と職務内容との関連性が適切に説明できるよう整理した上で、申請を行いました。

2.会社の事業実態を補足資料で説明

入管の審査は、原則として提出書類(書面)に基づいて行われます。
そのため、会社の事業内容や受入体制、申請人の職務内容・経歴などについて、審査官が客観的に理解できる形で説明・立証できなければ、不許可となる可能性もあります。

本件では、企業様が組織変更(合同会社→株式会社)直後であり、ホームページや会社案内資料が整備途中の段階でした。
そのため、通常提出されるような会社説明資料が不足している点が懸念されました。

当事務所では、企業様の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、入管が確認するポイント(事業の実態・継続性・安定性等)が適切に伝わるよう、必要な情報を整理し、補足説明を行いました。

※実際に必要となる補足資料は、企業様の業種・規模・申請内容等によって異なるため、個別にご案内しております。

3.申請人の在留状況・生活状況の確認

留学生から就労ビザへの変更申請では、学歴・職務内容だけでなく、申請時点での在留状況、生活状況についても確認が必要となります。
本件でも、申請人の在留状況(アルバイト状況等)を確認し、申請に影響が生じないよう事前整理を行いました。

申請人(留学生)からは、「これから長く日本で暮らしていきたい」との希望を伺いました。
そのため、今後日本での生活に必要となる社会保険制度や住民税、マイナンバーカード等、生活に関わる基本的な行政制度についても、あわせてご案内いたしました。

当事務所より一言

組織変更(合同会社→株式会社)を行っていた事実自体は、登記事項証明書等から確認することができますが、それだけで入管側が事情を汲み取って審査を進めてくれるとは限りません。

準備できない資料がある場合でも、その理由や代替資料による説明を適切に行わなければ、追加資料提出(追完)が求められたり、内容に誤解が生じた場合には不許可となる可能性もあります。

当事務所では、企業様の状況を踏まえたうえで、入管が確認したいポイントを整理し、必要な説明が不足しないよう申請をサポートしております。

ビザ申請に不慣れな企業様や、社内で十分な事務リソースを確保することが難しい場合は、ぜひお気軽にご相談ください。


当事務所は、採用前の段階からご相談可能です。

外国人採用前チェックサービスのご案内(法人向け)

当事務所では、外国人採用をご検討中の企業様向けに、採用前の段階で在留資格上のリスクや注意点を整理する「外国人採用前チェックサービス」を提供しております。

次のようなお悩みをお持ちの企業様におすすめです。

  • 外国人採用が初めてで、在留資格(ビザ)の仕組みがよく分からない
  • 応募してきた外国人を採用して問題ないか判断できない
  • 想定している業務内容で外国人が就労可能か確認したい
  • どの在留資格で申請すべきか整理したい

外国人採用では、採用を決めた後になってから
・「想定していた業務内容では在留資格に適合しない」
・「本人の学歴・職歴では申請が難しい」
と判明するケースも少なくありません。

採用前に一度整理することで、手続きの円滑さやリスクは大きく変わります。
外国人採用をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

行政書士みやた事務所
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