【日本の生活Tips】在留カードに漢字の名前も入れられます!

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在留カードに記載される名前はローマ字ですが、名前に漢字がある人は、漢字の名前を一緒に入れることができます。漢字の名前を入れるには手続きが必要です。
手数料
今持っている在留カードに漢字を入れる場合
⇒手数料1,600円
在留カードの更新や変更など、新しい在留カードをつくるついでに漢字をいれてもらう場合
⇒手数料無料
必要書類
・「在留カード漢字氏名表記申出書」
・本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料(※)
(※)「本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料」とは?
母国であなたの名前の漢字が正式に認められているという証明資料のことです。
◎中国人の場合◎
パスポートのコピーでOK。
パスポートに漢字表記が入っているので、それが証明する資料になります。
◎韓国人の場合◎
住民登録証、家族関係証明書など漢字氏名が記載されている書類。
注意
在留カードに入れられる漢字は、法務省で決められた正字の範囲内となります。
そのため、自分の母国で使われている漢字がその範囲内にない場合は、そのまま使うことができず、置き換えて記載されます。
自分の氏名がどのような漢字になるかは、入管HPの「正字検索システム」から確認できます。
提出先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
平日9:00~12:00、1:00~4:00
行政書士に依頼もできます。
平日に入管に行くことが難しい場合は、行政書士に依頼することもできます。

お気軽にご相談ください。
手続きに関する詳細は入管のHPをご覧ください。
◎在留カードの漢字氏名表記について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/kanji.html
◎在留カード漢字氏名表記申出
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00019.html
◎交換希望による在留カードの再交付申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00013.html