【令和7年10月】在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインの改訂内容抜粋&まとめ

2025年10月、在留資格の変更、更新のガイドラインが改訂されました。
出入国在留管理庁は、在留資格の変更・更新に関する許可のガイドラインを令和7年10月に改訂しました。
今回の改正では、在留外国人に義務付けられている公的義務の履行や、在留資格に応じた活動をすることに関して、より明確な基準が追記されました。
改訂内容3点について
改訂されたのは以下の3点です。
改訂部分の抜粋①保険証の提示に関することの追記
令和6年12月2日以降に健康保険証の発行が廃止されたことから、健康保険証を所持していない場合は、申請時にマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示が求められると注記が追記されました。

日本に在留している外国籍の方は、マイナンバーカード作成とお手持ちのスマートフォンにマイナポータルアプリをインストールしておくと手続きがスムーズです。
追記部分の抜粋↓
…[中略]…(注)令和6年12月2日、健康保険証の発行が廃止されたことから、同日以降、健康保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示を求めています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
改訂部分の抜粋②現に有する在留資格に応じた活動に関することの追記
正当な理由なく長期間日本国外に滞在していた場合、在留継続の判断において消極的な要素として評価されることが明記されました。
追記部分の抜粋↓
…[中略]…また、長期間にわたる再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)がある場合についても、正当な理由があるときを除き、消極的な要素として評価されます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
改訂部分の抜粋③国民健康保険料などの納付義務の履行に関することの追記
考慮事項7のタイトルが「納税義務を履行していること」から「納税義務等を履行していること」に変更され、国民健康保険料などの法令上の納付義務の履行についても明記されました。
追記部分の抜粋↓
…[中略]…また、国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについて、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
在留資格専門の当事務所にご相談ください!
在留資格に関する手続きは、最新のガイドラインに基づいた対応が必要です。当事務所では、外国人従業員の在留資格の更新・変更申請代行を承っております。
貴社の外国籍社員が安定した状況で長期にわたり活躍できるよう、当事務所がサポートいたします。
在留資格に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。








