【J-Skip】ポイント制を使わない特別高度人材制度(高度専門職ビザ)

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J-Skip 特別高度人材制度とは?
2023年4月に導入された特別高度人材制度(J-Skip)は、優秀な外国人材に対して様々な優遇措置を提供する新しい制度です。
従来の高度人材ポイント計算を用いないため、仮に計算結果が70ポイント未満であったとしても一定の基準を満たしていれば取得することが可能です。
高度人材ポイント制とのちがい
従来の高度人材ポイント制 vs J-Skip(特別高度人材)
従来の高度人材ポイント制:
- 高度人材ポイント計算表の計算結果が70ポイント以上で「高度専門職」の在留資格が付与される
J-Skip(特別高度人材):
- 高度人材ポイント計算によらず、①学歴/職歴、②年収の2つの項目が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格が付与される
- 特別高度人材証明書が交付され、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載される。
- 従来の高度人材ポイント制よりも拡充した優遇措置を受けられる

自分の状況に適した選択することができます。
J-Skipの対象者
外国人本人が日本で行う活動に応じて、以下3つの類型に分けて要件が定められています。
1.研究者・教授(高度学術研究活動)
例:大学の教授や研究者等
- 修士号以上 + 年収2,000万円以上、または
- 従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上 + 年収2,000万円以上
2.専門技術者(高度専門・技術活動)
例:企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等
- 修士号以上 + 年収2,000万円以上、または
- 従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上 + 年収2,000万円以上
3.企業経営者(高度経営・管理活動)
例:グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等
- 事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上 + 年収4,000万円以上
J-Skipの優遇措置
J-Skip(特別高度人材)の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
在留資格「高度専門職1号」の場合
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 永住許可要件の緩和:1年の在留で永住許可申請が可能
- 配偶者の就労
- 親の帯同(※一定条件あり)
- 家事使用人の雇用(※一定条件あり)
- 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
- 入国・在留手続の優先処理
在留資格「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
- 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 在留期間が無期限となる
- 上記3から7までの優遇措置が受けられる
高度人材ポイント制とのちがい
高度人材ポイント制とのちがいは?
①世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課さない(※) )
②配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労を認める
③出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能
※13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること、又は外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用することを課さないもの
申請手順
新規入国の場合
- 「高度専門職1号」に係る在留資格認定証明書の交付申請(※)
- 在外公館での査証申請
- 日本の空海港での上陸審査
※入国予定の外国人の受入れ機関の方等が申請を行うことができます。
※行おうとする活動に係る要件を満たすことを立証する資料を提出し、特別高度外国人材の認定を申し出ます。
すでに日本に在留している場合
- 「高度専門職1号」に係る在留資格変更許可申請
※入国予定の外国人の受入れ機関の方等が申請を行うことができます。
※行おうとする活動に係る要件を満たすことを立証する資料を提出し、特別高度外国人材の認定を申し出ます。
「高度専門職2号」への移行
J-Skipで1年以上適正に活動した後、高度専門職2号へ移行できます。
J-Skipを活用した外国人材の在留資格申請を全面的にサポートします!
当事務所では、J-Skipを活用した外国人材の在留資格申請に関してもサポートしております。
- 要件確認: 候補者がJ-Skipの要件を満たしているかを確認します。
- 必要書類の準備: 申請に必要な書類のリストアップ、必要書類収集のサポート、申請書作成等
- 在留資格申請: 入国管理局への申請手続きを代行します。
- 申請後の入管庁対応
当事務所に就労ビザサポートを依頼するメリット
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ビザ申請担当者や専門知識のある職員がいなくて困っていませんか。
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事務の職員だけでは煩雑なビザ申請まで手が回らず、ビザ申請のみを外注したいという方にピッタリです。
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ビザを申請して許可が下りたらそれで終わりではありません。その後も企業が安定して外国人を雇用し続けるには、事実に基づく正確な申請を行うことが非常に重要です。
当事務所は申請をただ代行するのではなく、申請により潜むリスクはないか等を考えながら手続きしています。
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本コラムは2025年1月時点の情報に基づいています。最新情報は必ず出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
(参考)