【2025年】帰化(きか)の条件まとめ

【2025年版】帰化の条件まとめ

このコラムでは、帰化するための条件を解説します。
※「帰化(きか)」とは、外国籍の人が日本国籍を取得し、日本人になることです。

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@nihon_eijyunavi

【2025年】日本の帰化の条件まとめ🗾 【ปี 2025】สรุปเงื่อนไขการแปลงสัญชาติของญี่ปุ่น ဂျပန်နိုင်ငံသားခံယူခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ အကျဉ်းချုပ် #帰化 #日本のパスポート #naturalization

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帰化の条件とは

はじめに

帰化の条件は、日本の「国籍法」という法律で定められています。
ただし、具体的な審査基準は公開されていません。
また、内部的なルールは変わり続けています。
そのため、数年前では許可された人でも今は許可されないといったことがおこります。
たとえば、今は3年以上のビザ(在留期間)を持っていないと、申請しても許可はされにくいです。
このコラムで紹介する帰化の条件は、2025年現在において満たしておくべき条件です。

帰化を考えている方はぜひ、最新情報をチェックしてください。

帰化の条件8つ(2025年版)

条件1.引き続き5年以上、日本に住んでいること。※例外あり

  • 来日してから引き続き5年以上日本に住所があること
  • 5年のうち、3年以上は就労ビザで日本で働いていること

5年間のうち、3か月連続で出国したり、年間の出国日数が100日を超えている場合は、「引き続き」日本に住んでいたとは認められない可能性があります
※正確な日数は公表されていませんが、この日数で運用されているようです。

また、5年のうち、3年以上は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や高度専門職、経営・管理など)で働いている必要があります

「3年以上の就労」条件は、日本に留学後、卒業していわゆる就労系の在留資格を取得している外国人に対して適用されます。
一方で、日本人と結婚している人や「永住者」「定住者」の在留資格を取得している人に対しては、実務上3年以上の就労を求めていないようです。ただし、そのようなかたでも条件4にあるとおり、安定して生活していける収入があることは求められます。

条件1の例外

対象者緩和内容備考
日本国民であつた者の子(養子を除く。)引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの国籍法第6条第1号
日本で生まれた者引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの国籍法第6条第2号前段
日本で生まれた者で、その父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの国籍法第6条第2号後段
引き続き10年以上日本に居所を有する者
※5年以上「住所」を有していなくても、「居所」があればいいとされています。
※ただし、法務局内部の運用により、就労経験や収入の有無は審査対象としているようです。無職の場合は許可の可能性が低く、少なくとも1年程度就労していれば許可の可能性があるとしています。
国籍法第6条第3号
日本人の配偶者引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
OR
婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
国籍法第7条
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの国籍法第8条第1号
日本国民の養子で、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの引き続き1年以上日本に住所を有するもの国籍法第8条第2号
日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの国籍法第8条第3号
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者出生の時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの国籍法第8条第4号

条件2.18歳以上であること。そして自分の母国でも成人していること。※例外あり

両方を満たしている必要があります。

  • 18歳以上であること
  • 自分の母国でも成人していること

母国でも成人していることが必要です。国によって成人年齢は異なります。
たとえば、韓国や台湾などは20歳、シンガポールやインドネシアなどは21歳、米国などでは州によって成人年齢が異なります。

両親と一緒に子供が帰化する場合は未成年でも帰化できます。未成年でも帰化できるケースは下記「条件2の例外」をご覧ください。

条件2の例外

対象者緩和内容備考
日本人の配偶者国籍法第7条
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの国籍法第8条第1号
日本国民の養子で、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの国籍法第8条第2号
日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの国籍法第8条第3号
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者国籍法第8条第4号

条件3.素行(そこう)が善良(ぜんりょう)であること。

「素行(そこう)が善良(ぜんりょう)」とは、日本の法律や社会のルールを守っていることを指します。
申請人本人だけでなく、家族の素行も見られています。

具体的な例:

  • 犯罪をしていないこと
  • 違反行為を繰り返していないこと(交通違反もふくみます)
  • 税金をきちんと納めていること
  • 社会保険(年金・健康保険)をきちんと支払っていること

申請する人が経営者である場合は、以下のようなことにも注意しましょう。

  • 法人税、法人事業税、事業税、消費税等の納税義務を果たしているか
  • 株式会社や合同会社の経営者である場合は、一人社長であったとしても厚生年金保険加入が必須
  • 個人事業主であっても従業員が常時5人以上いる場合は厚生年金加入が必須

条件4.自分または一緒に住んでいる家族に安定した収入があること。※例外あり

年収300万円くらいが目安になります。
自分の収入の範囲内で安定して生活ができているかどうかが求められています。

条件3の例外

対象者緩和内容備考
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの※実務上は親の生計が安定していることを求められることが多いです。国籍法第8条第1号
日本国民の養子で、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの同上国籍法第8条第2号
日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの同上国籍法第8条第3号
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者同上国籍法第8条第4号

条件5.自分の母国の国籍を失うこと。

日本は二重国籍を認めていないので、日本国籍を取得した場合は元の国籍を放棄することになります。

条件6.日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりしていないこと。または、そのような団体を結成したり加入したりしていないこと。

  • 日本の政府を暴力で破壊しようとしたり、主張したりしていないこと
  • または、そのような団体を結成したり加入したりしていないこと

条件7.日本語を話すことができ、読み書きもできること。

小学校3年生レベルの日本語能力があることが目安となります。

  • 帰化申請の面接はすべて日本語です
  • 面接とは別に、日本語テストが実施される場合があります

条件8.3年以上のビザを持っていること。

在留カードに書かれている「在留期間」が少なくとも3年以上必要です。

条件8つすべてクリアしている必要があります。

いかがでしたか。
帰化が許可されるためには、これまで紹介した8つの条件をクリアしている必要があります

もっと詳しいことが知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ・ご相談

無料(むりょう)相談と有料(ゆうりょう)相談があります。
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無料(むりょう)相談

  • 帰化の基本的な条件をみたしており、6か月以内に申請を予定しているかた
  • 当事務所のサポート内容・金額について問いあわせたいかた

帰化の条件、手続きのことや、永住とのちがいなど、お客さまの疑問におこたえします。
帰化サポートを申し込むかどうかは、まずは話してみてからで大丈夫です。

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相談する前に聞きたいことをまとめていただけると、短い時間で相談が終わります。

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※個別具体的な申請方法や必要書類の指示はできません。

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(参考)

(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)

本コラムは2025年3月時点の情報に基づいています。

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