入管への「届出(とどけで)」完全ガイド

日本に住む外国人の届出をまとめました

このコラムでは、入管法に定める届出(とどけで)について詳しく解説しています。
この届出をやっていないと、在留資格(ビザ)の更新で1年ビザされたり、永住や帰化の審査でマイナス評価となる可能性があります
日本に住む外国人にとって非常に大切なことですので、必ずチェックしてください。

動画で説明しています
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@nihon_eijyunavi

【まとめ】届出(とどけで)がひつようなとき 🌸住所が変わったとき 🌸学校を卒業したとき 🌸別の学校に進学したとき 🌸会社に入社したとき 🌸会社を退職したとき 🌸会社の名前や住所が変わったとき 🌸結婚したとき 🌸離婚したとき 🌸配偶者と死別したとき 🌸在留カードの氏名、生年月日、性別または国籍・地域が変わったとき Notification 所属機関等に関する届出 配偶者に関する届出 引越し手続き 転職活動 仕事を辞める japanvisa

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届出(とどけで)とは何ですか?

日本に住む外国人は、住所や勤務先、学校などが変わったときに、報告をしなければなりません。
この報告のことを「届出(とどけで)」と呼んでいます。

届出(とどけで)はどんなときに必要ですか?

  • 住所が変わったとき
  • 学校を卒業したとき
  • 別の学校に進学したとき
  • 会社に入社したとき
  • 会社を退職したとき
  • 会社の名前や住所が変わったとき
  • 結婚したとき
  • 配偶者と離婚したとき
  • 配偶者と死別したとき
  • 在留カードの氏名、生年月日、性別または国籍・地域が変わったとき

だれが届出(とどけで)をするのですか?

在留カードを持って3か月以上、日本に住んでいる人です。

※ただし、以下の人は対象外です。

  • 「3月」以下の在留期間が決定された人
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  • 上記3つの外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  • 特別永住者

だれがなんの届出をすべきかは、届出の種類によって変わります。
くわしくはページ下部「まとめ」を見てください

どこに届出(とどけで)をするのですか?

自分の住所がかわったときは、市役所や区役所で手続きをします。
それ以外は入管で手続きします。

くわしくはページ下部「まとめ」を見てください。

いつまでに届出(とどけで)をすべきですか?

事由が生じた日から14日以内です。

14日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

⇒14日を過ぎてしまった場合でも、気づいたときに早めに提出をしてください

届出の内容をまちがえました。どうなりますか?

入管に連絡してから、正しい情報の届出を再提出してください

違反すると、どうなりますか?

届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、その後のビザ手続きに影響があります。また罰則もあります。

1.在留資格(ビザ)の変更や更新への影響
2.永住申請への影響

3.罰則(罰金、懲役刑)

1.在留資格(ビザ)の変更や更新への影響

ビザを変更したり、更新したりするときに影響があります。

「届出をしていなかった」それだけでも、3年や5年のビザがもらえず、1年ビザになる可能性があります
1年ビザになると永住や帰化の申請ができません。

(参考)在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン 平成20年3月策定(最終改正令和6年10月)

8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
 入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第 19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

2.永住申請への影響

入管が公表している「永住許可のガイドライン」には、永住許可を取得するための法律上の要件が示されています。
その中には、公的義務(納税、年金、保険料などの支払い)に加え、届出義務を履行していることが求められています

永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)

1 法律上の要件の(3)のイ

〔…略…〕公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していること。〔…略…〕

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html

3.罰則(罰金、懲役刑)

届出をしなかった場合や嘘の届出をした場合、罰則が規定されています。(入管法第十九条の十六、第七十一条の二、第七十一条の五)

  • 届出を行わなかった場合:20万円以下の罰金
  • 虚偽の届出をした場合:1年以下の懲役または20万円以下の罰金

よっぽど悪質でない限り、このような罰則が適用されることはありませんが、届出を忘れず、正確にすることは非常に重要といえます。

届出(とどけで)のまとめ

外国人がするべき届出について以下の表にまとめました。

どんなとき届出のなまえ対象者
たいしょうしゃ
届出先
とどけでさき
住所が変わったとき・転出届
・転入届
・転居届
在留カードを持って、3か月以上、日本に住んでいる人(※)市区町村の役所
(市役所や区役所)
学校を卒業したとき・所属機関(活動)に関する届出
・所属機関(契約)に関する届出
「教授」
「高度専門職1号ハ」
「高度専門職2号(ハ)」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」、「教育」
「企業内転勤」、「技能実習」
「留学」、「研修」
⇒所属(活動)機関に関する届出

「高度専門職1号イ」
「高度専門職1号ロ」
「高度専門職2号(イ又はロ)」
「研究」
「技術・人文知識・国際業務」
「介護」、「興行(※)」
「技能」、「特定技能」
⇒所属(契約)機関に関する届出
入管
※窓口、オンライン、郵送
別の学校に進学したとき
会社に入社したとき
会社を退職したとき
会社の名前や住所が変わったとき
結婚したとき・配偶者に関する届出「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」
配偶者と離婚したとき
配偶者と死別したとき
在留カードの氏名、生年月日、性別または国籍・地域が変わったとき・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出在留カードを持って、3か月以上、日本に住んでいる人(※)入管
※窓口

(※)在留カードを持って、3か月以上、日本に住んでいる人」:
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、次の(1)~(5)の いずれにも該当しない人
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4)  (1)~(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
(5)  特別永住者

本コラムは2025年4月時点の情報に基づいています。


(参考URL)

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