【日本永住Navi】経営管理VISAから永住VISAの申請

[Permanent Residency] Applying for Permanent Residency Visa from Business Management Visa

相談者

「経営・管理」ビザを持っています。日本に来てもうすぐ10年がたつので、永住権をとりたいです。私でもとれますか?また、今から気を付けておくべきことはありますか?

永住権がとれるかどうか、簡易セルフチェック!

以下の項目に全てあてはまる場合、永住権をとれる可能性があります。チェックしてみてください!※必ず取れることをお約束するものではありません。

経営・管理VISA→永住VISA Self-Check

  • 犯罪や違反行為などを行わずに生活している
  • 経営している会社が2年以上黒字である
  • 社会保険料や税金などをきちんと支払っている
  • 収入が300万円以上ある(扶養家族がいる場合は、1人につき+約70万円)
  • 引き続き10年以上日本に住んでいる。その内5年以上は経営・管理など就労系のビザで働いている
  • 現在の経営・管理ビザの在留期間は3年または5年である

これから永住権をとろうと考えている人はまず、セルフチェックの内容について自分があてはまるかどうか、確認してみてください。 セルフチェックの項目の全てがあてはまる場合、永住権を取れる可能性があります。また、自分に当てはまらない項目があった場合でも、今後の生活に気を付けて生活すれば永住権を取ることができる可能性があります。例えば、過去に社会保険料の納付を忘れてしまった場合でも、後からきちんと支払いをすませ、一定の期間きちんと払い続けた実績があれば、理由書に反省と再発防止策の説明をすることで永住が認められる可能性があります。

「永住権を絶対にとりたい!」とお考えの方で、セルフチェックの項目に当てはまらないものがある方は、永住サポートを行う行政書士などに相談するといいでしょう。

自分で申請したい方は、 こちらのページ に経営・管理ビザから永住権をとるための要件・必要書類についてまとめています。

経営・管理ビザの外国人が永住権をとるメリット

永住権を取得すると、7年に1度の更新さえきちんと手続きしていれば、ずっと日本に住み続けることができます。在留期間が無期限になることで、「在留の安定性」が向上し、事業に必要な資金の借入等が経営・管理ビザのときよりも有利になります。また、永住権を持っていれば、この先日本人ではない方と結婚したときや、その子どもがうまれたときに、その家族が就労する職種やアルバイトの制限がなくなり、より日本で活動しやすくなるでしょう。

永住VISAをとるメリット

  • 経営・管理ビザの更新が不要になる
  • 資金調達などが有利になる
  • 住宅などが借りやすくなる
  • ローンが通りやすくなる
  • 外国人と結婚したとき、配偶者(夫または妻)のビザが「永住者の配偶者等」となり、在留活動の自由度が向上する
  • 外国人の配偶者との子どもを産んだとき、子どものビザが「永住者の配偶者等」または「永住者」となり、在留活動の自由度が向上する

経営・管理ビザの人が永住権をとるために気を付けるべきこと

1.長期間、日本から離れないこと。

経営・管理ビザから永住権をとるためには、まず「(※)引き続き」10年間日本に居住している必要があります。また、その内5年間は就労資格を持って日本に居住している必要があります。

※「引き続き」の意味
し1回に3カ月以上日本を出国した場合は居住歴がリセットされます。
また、1年のうちに細かい出国が合計で100日以上ある場合も居住歴がリセットされます。

長期の海外出張などでやむを得ず日本を離れてしまった場合でも、そのまま申請すると「引き続き」とはみなされずに不許可となります。ただし、会社から長期出張であったことを証明する書類を出してもらうなどして、やむを得ない出国であったことをきちんと説明できれば、許可がもらえる可能性があります。より確実に永住権を取りたい場合は行政書士などに相談することをお勧めします。

2.違反行為に気を付けること

犯罪行為を行わないことはもちろんですが、交通違反などの軽微な違反であっても繰り返し行っていた場合は素行に問題があると判断されてしまうので注意しましょう。特に車に乗っている人はスピード違反や信号無視などに注意です。飲酒運転は1回でも素行に問題ありとされます。

3.収入が安定していること

経営・管理ビザから永住権を取る場合は、経営・管理している会社の安定性と継続性が重要になります。赤字が続いていたり、黒字であっても借入金が多く、債務超過に陥っている場合などは、永住が認められない可能性が高いです。また給料(役員報酬)は、最低でも年収300万円以上に設定しておきましょう。(いくらあればOKという基準は公にされていませんが、300万円以上が目安と言われています。)過去3年間にわたって年収が300万円以上あるといいでしょう。ただし、扶養している家族がいる場合は、1人につき+約70万円の年収が必要となります。

4.①会社②申請者本人 の税金・年金・社会保険料

経営・管理ビザの方は、①会社としての税金(法人税や事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税等)と②個人としての税金(住民税や所得税等)の両方について期限を守って支払いをしているかどうかが見られます。また、会社が各種保険(厚生年金や健康保険、雇用保険・労働保険等)に加入し、各種納税をしているかどうかが見られます。

5.永住権の申請には身元保証人が必要!

永住権の申請には日本人または永住権を持っている外国人に「身元保証人」になってもらう必要があります。日本で誰か信頼できる人に身元保証人になってもらうことをお願いしておきましょう。

無料相談のご案内

永住でお困りのことがあれば、行政書士みやた事務所にご相談ください。
はじめての相談は無料です。

  • 永住と帰化、どっちがいいの?
  • 自分で要件や手続きを調べてもよくわからない
  • 自分で申請したら、不許可になってしまった
  • 理由書の書き方がわからない

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