【日本永住Navi】永住ビザの条件

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日本の永住権ってどうやってとるの?

永住権をとるには、入管(Immigration)に行って永住ビザを申請しなければなりません。入管に行く前に、自分が永住ビザをとれるかどうかは確認してくださいね!

私も永住権とれるかな?どうやって確認するの?

入管のサイトで確認できますよ。こちら↓をご覧ください!
永住権の条件(要件)をしらべる方法
永住権の条件(要件)は、入管のサイトから確認できます。
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。
永住権の条件(要件)について解説
永住のための条件(要件)は3つあります。
1つずつ解説していきます。
(1)素行が善良であること| The person is of good conduct
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること| The person has sufficient assets or ability to make an independent living
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること| The person's permanent residence is regarded to be in accord with the interests of Japan
(1)素行が善良であること| The person is of good conduct

日本のルールを守って生活していますか?わるいことをしていたら永住者にはなれませんよ!ということです。
CHECK!
Q. 過去に犯罪や違反をしていたら永住ビザはとれないのですか?
A. 過去に犯罪を犯してしまった場合や、違反を繰り返してしまった場合でも、一定の期間が経過すれば永住ビザの申請ができる場合があります。どのような場合に、どれくらいの期間必要かはケースバイケースなので、詳しくは入管や行政書士などに相談してみましょう。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること| The person has sufficient assets or ability to make an independent living

「日本で安定して生活していける程度の収入はありますか?」ということです。
CHECK!
一般的に、
過去5年間に渡って年収300万円以上
扶養家族がいる場合は1人につき+70万円
必要と言われています。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること| The person's permanent residence is regarded to be in accord with the interests of Japan

「あなたが永住することは、日本の利益になりますか?」ということです。4つの項目(ア~エ)があります。
(ア)原則として引き続き10年以上日本に住んでいること
- 引き続き10年以上日本に住んでいる
- 就労資格*1または居住資格*2で引き続き5年以上日本にいる
*1就労資格とはなんですか?
働くためのビザ(在留資格)で日本にいる場合、就労資格を持っていることになります。
例)「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「特定技能2号」、「経営・管理」など
※特定技能1号、技能実習1号~3号は永住ビザの申請に必要な就労資格に含まれません。

*2居住資格とはなんですか?
ビザ(在留資格)が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、「定住者」の人のことを指します。

※以下に該当する人は10年未満でも永住申請できます
- 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者またはその実子等
- 「定住者」の在留資格をもつ者
- 難民の認定を受けた者
- 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者
- 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者
- 高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有する者
- 高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有する者
(イ)税金、年金、健康保険などをきちんと払っていること
永住ビザの申請をする際は、きちんと税金や年金、健康保険を支払っていることを証明する資料を提出しなければなりません。
Q. 過去に未納がある場合や遅れて支払った場合は永住ビザはとれないの?
A. 未納分の支払いをして、さらに一定の期間きちんと支払った実績があれば永住ビザの許可が取れる場合があります。詳しくは入管や行政書士などに相談してみましょう。
(ウ)現在の在留期間が3年もしくは5年であること
在留期間が何年あるかは、在留カードに書かれています。

(エ)麻薬などの中毒者でないこと、感染症患者でないこと
該当する人は中々いらっしゃらないと思うのであまり気にしすぎることはないでしょう。

私も永住権とれるかも?!

永住権は自分でも申請できますが、すべて自分で調べて申請書類を作成するのは大変な作業です。当事務所では無料相談を行っていますので、自分でやれるかどうか不安な方もお気軽にお問い合わせください。
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「永住権が許可されるか知りたい」
「永住権をとるためになにをすればいいのか知りたい」
そんな方のために、当事務所では無料相談を行っております。是非お気軽にご利用ください。

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