【帰化】日本に帰化する条件

相談者

日本に帰化したい場合、なにをしたらいいですか?

はかせ

帰化するには、まず法務局(Legal Affairs Bureau)に行って帰化の条件を満たしているか確認をしてもらいます。帰化の条件を満たしていそうな場合は帰化の申請をして、審査をしてもらいます。

相談者

まずは法務局で相談ということですね!

はかせ

そうです。法務局に行く前にあらかじめ帰化の条件を確認しておくとスムーズですよ。

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帰化の条件(要件)をしらべる方法

帰化の条件については、日本の国籍法に定められています。

第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 三 素行が善良であること。
 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

はかせ

それでは、国籍法に基づいた帰化の条件について、説明していきます!

帰化の条件(要件)について解説

帰化の条件(要件)は6つあります。
1つずつ解説していきます。

1.居住要件

引き続き五年以上日本に住所を有すること。

国籍法 第5条第1項1号

日本に一定の期間以上住みつづけることにより、十分に日本社会に馴染んでいるか、同化しているかということが見られています。

ただし、引き続き5年以上日本に住んでいても、日本語能力が不足している場合は、日本社会への同化上の問題がある、として許可されないケースもあります。

2.能力条件

十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

国籍法 第5条第1項2号

18歳以上である必要があります。また、18歳以上であっても本国法上で未成年者である場合は帰化申請できません。

  • 18歳以上であること
  • 本国法によって行為能力を有すること

未成年は帰化できないのですか?

いいえ。以下のケースに該当する場合は、未成年でも帰化の申請ができます。

・親と一緒に帰化申請をする場合
・両親のどちらかが日本人である場合(帰化した場合も含む)
・日本人の養子である場合
・日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く)
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者

3.素行条件

素行が善良であること。

国籍法 第5条第1項3号

日本の法律を守ってきちんと生活しているか?ということです。具体的には犯罪歴や違反歴、税金の支払い状況などが見られています。

4.生計条件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

国籍法 第5条第1項4号

日本国内で生活を営むことができる収入があるかということが見られています。
申請人が学生や主婦である場合でも、配偶者など生計を一にする親族に収入があれば問題ありません。

5.重国籍防止条件

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

国籍法 第5条第1項5号

日本は重国籍を認めていないため、このような条件があります。

6.不法団体条件

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

国籍法 第5条第1項6号

テロなど日本を破壊するような思想を主張したり、そのような主張をする政党や団体に所属したりするような人は帰化することはできません。
また、親族にそのような方がいる場合も帰化の許可は難しいです。

相談者

帰化できるかも?と思ったら、法務局に相談に行き、詳細を聞いてみましょう。
自分では申請が難しいと思ったら、行政書士などに帰化のサポートを依頼することもご検討ください。

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