【日本の生活Tips】日本の学校を卒業・進学したときの手続き【活動機関に関する届出】

Remember to submit Notification to Immigration Bureau when you graduate school in Japan!

日本の学校に進学したとき、卒業したときなどは忘れないようにしないとね!

ちなみに、会社や機関に勤めている人も、転職や退職したときなどは届出が必要です。
対象者
上に挙げた在留資格で日本にいる人は、「活動機関に関する届出」をする必要があります。
一方で、これらの在留資格ではない人も、会社を退職・転職・入社したときなどに別の届出が必要な場合があります。
◎契約機関に関する届出について
⇒退職したとき、転職したときなどは入管への届出を忘れずに!【契約機関に関する届出】
いつ、どんな届出が必要か
「活動機関に関する届出」を、事由が発生した日から14日以内に届け出ましょう。
留学生の場合
- 学校を卒業したとき
- 学校に進学したとき
- 学校の名前や住所が変わったとき
- 学校がなくなったとき
⇒これらの事由が発生した日から14日以内!
会社員等の場合
- 会社(活動機関)を退職したとき
- 会社(活動機関)を転職して新しい会社(活動機関)にうつったとき
- 勤務先(活動機関)の名前や住所が変わったとき
- 会社(活動機関)が倒産したとき
⇒これらの事由が発生した日から14日以内!

これは外国人本人が入管に届出をする必要があります。14日以内と期限が短いので注意しましょう。
届出の提出方法、申請書のダウンロード、申請書の書き方
↓ 入管のページをご覧ください。↓
所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)
出入国在留管理庁HP
届出を忘れてしまった場合、どうなる?
この届出を忘れてしまったからといって、すぐにビザがなくなったりすることはありません。ただし、この届出は義務なので、これをしないことは義務違反となります。違反を繰り返すと、ビザを更新するときに在留期間が3年ではなく1年になってしまうなど不利な扱いを受ける可能性があります。また、今後永住申請をする場合は、この違反が審査に悪影響を及ぼす可能性があります。長く日本に住みたいと思っている場合は、絶対にこの届出を忘れないようにしましょう。

わすれてた。どうしたらいいですか?
届出を忘れてしまった場合、おくれても提出しよう!
届出を忘れてしまった場合、ビザの更新や永住申請にどれほど影響を与えるかはその常習性・悪質性により異なります。繰り返し義務違反を行っている場合は要注意です。届出が遅れてしまった場合は、気づいたときになるべく早く提出をしましょう。
「永住」をめざす外国人は必ず届出を!
入管が公表している「永住許可のガイドライン」には、永住許可を取得するための法律上の要件が示されています。
その中には、公的義務(納税、年金、保険料などの支払い)に加え、届出義務を履行していることが求められています。
永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)
1 法律上の要件の(3)のイ
〔…略…〕公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。〔…略…〕https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html

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