【日本の生活Tips】配偶者と離婚したとき、死別したときの手続き【配偶者に関する届出】

Remember to submit a notification to the Immigration Bureau when divorcing a spouse or when a spouse passes away.

インターネットで届出ができるので、忘れないようにやりましょう!
Contents
対象者
いつ、どんな届出が必要か
「配偶者に関する届出」を、↓のときから14日以内に届け出ましょう。
- 配偶者(夫または妻)と離婚したとき
- 配偶者(夫または妻)と死別したとき

いそがしくて、忘れてしまいそう。

14日以内と期限が短いので、以下のリンクから申請のやり方を見ておくといいでしょう。
届出の提出方法、申請書のダウンロード、申請書の書き方
↓ 入管のページをご覧ください。↓
出入国在留管理庁HP
配偶者と離婚や死別をした場合、ビザ(在留資格)はどうなる?
離婚や死別をしたからといって、そのときからすぐに今のビザ(在留資格)がなくなるわけではありませんので、まずは安心してください。ただし、一定の期間*1を過ぎるとビザ(在留資格)が取り消されてしまう可能性があります。日本に住み続ける場合は、それまでにビザ(在留資格)の変更をする必要があります。
*1 「家族滞在」の人:3ヶ月、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の人:6ヵ月

離婚や死別をしても日本に住み続けられますか?

仕事をして自分で生計を立てるなら就労ビザ、何かビジネスを始めるなら経営ビザなどをとって日本に住み続けることができるでしょう。
また、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のビザ(在留資格)であった場合は、定住者ビザなどを検討することができるかもしれません。
ここからは個別的なケースになるので、専門家に相談することをおすすめします。

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