【事例】海外大生の短期インターンシップ(短期滞在)ビザ取得サポート

本記事では、当事務所が実際にサポートした在留資格申請の事例を、関係者の個人情報・企業情報に配慮した上でご紹介します。

事例概要

  • 申請種別:短期滞在査証
  • 申請先:在ニューヨーク日本国総領事館
  • 申請時期:2026年5月末
  • 結果受領:2026年6月初旬(補正・追加資料提出なし)

本件は、査証申請から発給まで約5営業日でした。
補正や追加資料がなかったため、ほぼ最短で発給いただけたと思いますが、同様の申請であっても審査に時間を要する場合がありますので、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをお勧めします。


ご依頼の背景

米国在住の外国籍大学生をインターンとして受け入れたい日本企業の担当者様からご相談をいただきました。

夏休みを利用した短期間のインターンシッププログラムで受け入れたいとのこと。
在留資格・査証の選択肢として、特定活動(告示12号:サマージョブ)または短期滞在査証を検討しました。

今回は報酬がないタイプのインターンシップでしたので、短期滞在査証申請のサポートをさせていただきました。

申請方法やスケジュールについてもご相談ください!

外国人をインターンシップとして日本に招へいするには、インターンシップの活動内容や、報酬体系に応じた在留資格または査証申請が必要です。当事務所では、外国人を受け入れることを前提に、事前に申請種別やスケジュールに関するご相談にも対応いたします。初回はご相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。(2回目以降のご相談は有料ですが、ご依頼いただいた場合、相談料分を割引いたします。)

インターンシップでの「短期滞在査証(ビザ)」とは?

今回のように日本において無報酬でインターンシップ活動を行う場合は、入管へ在留資格の申請するのではなく、申請人の居住国を管轄する在外公館へ短期滞在の査証(ビザ)申請をすることになります。

観光や親族訪問の際に取得する短期滞在ビザと同じーーそのように考えると、手続きは一見簡単に見えるかもしれません。

しかし実際には、訪問目的に合わせた申請書類を準備する必要があり、インターンシップの活動内容を示す書類やスケジュール表、受入企業の概要等を説明する資料などを準備する必要があります。

更に、申請は、海外の在外公館(大使館や領事館)に外国人が直接出向いて行う必要があります。

申請先の大使館(または領事館)に対し、必要書類の確認から準備、申請、受理までを外国人任せにすることは負担が大きく、企業様側のサポートが必要不可欠です。

当事務所でサポートさせていただいたこと

短期滞在ビザでインターン生を招へいするのは、受入企業様にとってはじめての試みとのことで、当事務所が必要書類のリストアップからサポートさせていただきました。

無報酬でのインターンシップを目的とした短期滞在ビザの申請方法は、多くの在外公館のウェブサイトに掲載されていないため、受入企業様に代わり確認を取りました。

そして、企業様側・申請人(外国人)様側それぞれに連絡を取りながら、必要書類の準備を同時並行で進めました。

結果

  • 申請:2026年5月末(在ニューヨーク日本大使館)
  • 結果受領:2026年6月初旬

本件では、インターン開始予定日が迫っていたこともあり、企業様・申請人様ともに迅速にご対応いただきました。
結果、補正や追加資料提出なく、約5営業日で査証発給の連絡がきました。

(※本件はあくまで一事例であり、審査期間は在外公館の混雑状況や申請内容によって大きく異なります。余裕を持った申請準備が重要です。)

お客さまの声

迅速かつ丁寧な対応をいただき、結果的に査証取得につながり大変感謝しております。

お客さまの声|行政書士みやた事務所

この度はご利用ありがとうございました。
受入企業様側にご準備いただく資料が多く、ご負担をおかけしましたが、急ぎ対応いただき心より感謝申し上げます。
インターン開始予定日までに渡航することが叶い、本当に良かったです!


在留資格専門の当事務所にご相談ください!

外国人雇用や在留資格の申請に慣れていない場合、業務内容と在留資格とのミスマッチや書類の記載漏れ、記載内容の矛盾など、潜在的なリスクに気付けないまま申請してしまい、最悪のケースとして不許可となることもあります。

ビザ申請を単なる「書類の手続き」と捉えればそれまでですが、不許可になってしまった場合、企業や外国人にとっての損害は甚大なものとなります。

当事務所では、貴社の状況やインターン受入れの条件に合わせて、適切な手続きの選択から書類準備までトータルでサポートします

申請の負担を減らしたい方はもちろん、手続きについて不安なことがある方も、どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士みやた事務所
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