【日本永住Navi】日本人の配偶者VISAから永住VISA申請

[Permanent Residency] Applying for Permanent Residency Visa from Spouse or Child of Japanese National (SCJN) Visa.

相談者

日本人の配偶者がいる場合の永住権の申請について教えてください。

対象者

このページの対象者

  • 日本人の夫がいる人で、日本の永住権をとりたい人
  • 日本人の妻がいる人で、日本の永住権をとりたい人

※現在のVISA(在留資格)が「日本人の配偶者等」ではなくても、日本人の配偶者がいる場合は対象となります。

永住権がとれるかどうか、簡易セルフチェック!

以下の項目に全てあてはまる場合、永住権をとれる可能性があります。チェックしてみてください!※必ずとれることをお約束するものではありません。

Spouse VISA→永住VISA Self-Check!

  • 結婚してから3年以上たっている
  • 日本で1年以上くらしている
  • 犯罪や違反行為などを行わずに生活している
  • 社会保険料や税金などを期日までに支払っている
  • 世帯年収が370万円以上ある(配偶者の他に子どもなどを扶養している場合は、1人につき+約70万円)
  • ビザの在留期間は3年または5年である

これから永住権をとろうと考えている人はまず、セルフチェックの内容について自分があてはまるかどうか、確認してみてください。 セルフチェックの項目の全てがあてはまる場合、永住権を取れる可能性があります。また、自分に当てはまらない項目があった場合でも、今後の生活に気を付けて生活すれば永住権を取ることができる可能性があります。例えば、過去に社会保険料の納付を忘れてしまった場合でも、後からきちんと支払いをすませ、一定の期間きちんと払い続けた実績があれば、永住が認められる可能性があります。

「永住権を絶対にとりたい!」とお考えの方で、すでに項目を満たしている方は、永住権をとれる可能性が高いです。当事務所では無料相談を行っておりますので、詳しく知りたい方は是非ご利用ください。

また、項目を満たしていない方でも、当事務所では今後どうすれば永住権が取れるのか一緒に考えていきます。今は難しくても数年後は申請できるかもしれないので、そのような方も是非ご相談にお越しください。

※自分で申請したい方は、 こちらのページ に配偶者Visaから永住権をとるための要件・必要書類についてまとめています。

配偶者VISAの人が日本の永住権をとるメリット

永住権を取得すると、7年に1度の更新さえきちんと手続きしていれば、ずっと日本に住み続けることができます。配偶者と離婚や死別をした場合でも永住権がなくなることはありません。在留期間が無期限になることで、在留の安定性が向上し、住宅を借りたり買ったりするときのローン審査が通りやすくなります。

永住VISAをとるメリット

  • 配偶者VISAの更新が不要になる
  • 住宅などが借りやすくなる
  • ローンが通りやすくなる
  • 配偶者と離婚や死別をした場合でも変わらず日本に住み続けることができる

日本人の配偶者が永住権をとるために気を付けるべきこと

1.長期間、日本から離れないこと。

日本人の配偶者が日本の永住権をとるためには、まず「(※)引き続き」1年間日本に居住している必要があります。

※「引き続き」の意味
し1回に3カ月以上日本を出国した場合は居住歴がリセットされます。
また、1年のうちに細かい出国が合計で100日以上ある場合も居住歴がリセットされます。

長期の海外出張などでやむを得ず日本を離れてしまった場合でも、そのまま申請すると「引き続き」とはみなされずに不許可となります。ただし、会社から長期出張であったことを証明する書類を出してもらうなどして、やむを得ない出国であったことをきちんと説明できれば、許可がもらえる可能性があります。より確実に永住権を取りたい場合は行政書士などに相談することをお勧めします。

2.違反行為に気を付けること

犯罪行為を行わないことはもちろんですが、交通違反などの軽微な違反であっても繰り返し行っていた場合は素行に問題があると判断されてしまうので注意しましょう。特に車に乗っている人はスピード違反や信号無視などに注意です。飲酒運転は1回でも素行に問題ありとされます。

3.収入が安定していること(転職には注意!)

過去3年以内に転職をしたことがある人は、①無職期間がないか、②収入(年収)が落ちていないか要注意です。
①の無職期間が長い場合、結果としてその年の収入(年収)が大きく減ってしまうことになるため収入の安定性がないとみなされてしまう可能性があります。
また転職した結果、給与が下がってしまった②の場合も安定性がないと判断されてしまう可能性が高いです。

4.税金・年金・社会保険料の支払い

日本で働いている場合は、会社で社会保険に加入し給与から各種税金が天引きされている方がほとんどだと思います。この場合は問題ありませんが、自営業などで自分で払っている場合や無職期間があった場合は注意が必要です。各種税金を支払っているのは当たり前、永住の審査においては納期限を守って支払いをしているかどうかまで見られています。

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