【日本永住Navi】永住VISAの取り消しってあるの?

相談者

永住ビザをとったら、ずーっと日本にいれるんですよね?

はかせ

そうですね。でも場合によっては、取り消されることもあります。

1.永住VISAの取り消しってあるのですか?

あります。

永住VISAに限らず、日本のVISAすべてにおいて、入管法第22条の4に該当する疑いがある場合はVISAが取り消しになる可能性があります。

【まとめ】在留資格(VISA)の取り消しになる例

◎ウソや不正な手段を使って、VISAを取得していた場合
⇒日本に入国するときや、VISAの更新のときに、ウソの内容を申告したり、偽造の資料や証明書などを提出したことが発覚したときなど

◎VISAの内容にあった活動をしておらず、ほかの活動をしている、またはしようとしている場合
⇒(例)「留学」VISAなのに、学校にかよわずに仕事ばかりしているときなど

◎正当な理由なく、VISAの内容にあった活動を、継続して一定期間していない場合
⇒(例)就労VISAなのに、その職種の仕事や活動を3か月以上していないときなど
 ※高度専門職2号は6か月以上
⇒(例)「日本人の配偶者等」VISAなのに、すでに離婚して6か月以上たっているときなど
⇒(例)「永住者の配偶者等」VISAなのに、すでに離婚して6か月以上たっているときなど

◎正当な理由なく、住居地の届出をしていない場合
正当な理由なく、ウソの住居地の届出をした場合

⇒引っ越しをしたときの届出をずっとやっていないときや、ウソの届出をしたときなど

※以下は入管法第22条の4の引用です(2024年4月5日現在)。詳細はこちらから確認してください。

(在留資格の取消し)

第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。

 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。

 前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。

「出入国管理及び難民認定法」第22条の4

VISAの取り消しはどうやって決まるのですか?

在留資格(VISA)の取り消し事由に該当する疑いがある場合、まずは意見聴取(=外国人本人から意見を聞くこと)が行われます。この意見聴取を、正当な理由なく無視した場合は、そのまま取り消しが決まってしまう可能性があるので気を付けましょう。

VISAが取り消されたらどうなるのですか?

意見聴取の後、在留資格が取り消しが決定したら、【退去強制(=直ちに強制的に帰国)】または【自主的な帰国(=30日の猶予期間の間に帰国)】どちらかの処分となります。

退去強制(=直ちに強制的に帰国)

以下のような場合は退去強制となります。

  • 入管法第22条の4、1号&2号に該当する場合
  • 入管法第22条の4、5号に該当する場合で、逃亡するおそれがあると考えられる場合
はかせ

ウソや不正な手段を使ってVISAを取得していた場合は、退去強制になる可能性が高いです。

自主的な帰国(=30日の猶予期間の間に帰国)

以下のような場合は、出国するための期間を指定されますので、その期間内に自主的に帰国することを促されます。(自主的に帰国しない場合は退去強制となります。)

  • 入管法第22条の4、3号~4号&6~10号に該当する場合
  • 入管法第22条の4、5号に該当する場合
相談者

じっさい、どれくらいの人が取り消しされているのですか?

永住VISAが過去に取り消された件数(2019年~2023年)

「永住者」取消件数の推移

年度件数
2019年(令和元年)9件
2020年(令和2年)3件
2021年(令和3年)8件
2022年(令和4年)2件
2023年(令和5年)
『令和5年の「在留資格取消件数」について』より抜粋(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/11_00033.html
相談者

そんなに多くないね。

はかせ

そうですね。ただし、今後、法律の改正により厳しくなる可能性が高いです。

今後の法律改正の可能性【2024年4月現在の情報】

永住VISAに関しては、今後法律の改正がありそうです。
この記事によると、故意に税金を未納したり、滞納をくり返した場合には、永住許可を取り消したり、別の在留資格(VISA)に変更することができるよう制度を見直しているとのことです。

みやた

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