【2026年2月24日改訂】永住許可ガイドラインの変更点まとめ

[Permanent Residency] Guideline for Permanent Residency has been revised on February 2026.
@nihon_eijyunavi Permanent Residence Guidelines Updated - 2026Feb 永住PRビザ3年ビザの扱いについて【2026年2月24日最新】永住許可ガイドライン 3年ビザの方の取扱いが変わりました。 On February 24, 2026, the Guidelines for Permanent Residence were updated. In this video, I explain the special measure that treats a 3-year period of stay as the “longest period” (until the deadline). If you currently hold a 3-year status, please check the applicable deadline carefully. #日本のビザ#永住許可のガイドライン #permanentresidencyjapan #永住ビザ条件 ♬ オリジナル楽曲 - 行政書士みやた事務所
Contents
永住許可に関するガイドラインとは
永住許可に関するのガイドラインとは、外国人が日本の永住ビザをとるために満たさなければならない条件をまとめているものです。
この基準は年々すこしずつ、きびしくなっています。
前回の改訂は2024年11月でした。今回、約1年3か月ぶりに改訂が行われました。
今回のコラムではどのような変更があったのかを解説していきます。

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▼これまでの改訂内容の解説コラムはこちら▼
- 「永住許可に関するガイドライン」2024年11月改訂時のコラムはこちら
- 「永住許可に関するガイドライン」2024年6月改訂時のコラムはこちら
- 「永住許可に関するガイドライン」2023年12月改訂時のコラムはこちら
今回の改訂はどこが変わった?(2026年2月24日)
変更点①:永住申請で「上陸許可基準(じょうりく きょか きじゅん)」を確認すると追記された(※1法律上の要件(3)エ)
「1 法律上の要件」の「(3)エ」の部分が変更・追記されました。(青フォントの部分)
変更前
1 法律上の要件
〔…省略…〕
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
〔…省略…〕
引用元:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)
変更後
1 法律上の要件
〔…省略…〕
エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。
オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
〔…省略…〕
引用元:永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
「エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。」をやさしい日本語でいいかえると、以下のようになります。
やさしい日本語
今の在留資格をもらったときに満たしていた条件(上陸許可基準)を、今も守っていること。
You must continue to meet the conditions that were required when you obtained your current residence status.
「上陸許可基準(じょうりく きょか きじゅん)」とは?
日本に入るときや、在留資格をもらうときの「合格ライン」のことです。
外国人が日本に入るときや、在留資格(ビザ)をもらうときは、
- (就労ビザの場合)どんな仕事をするのか、学歴や職歴はあるか
- (配偶者ビザの場合)有効な婚姻関係にあること、夫婦としての実態があること
などについて、国が決めた条件を満たしているかどうかをチェックされます。
その「条件」が、「上陸許可基準(じょうりく きょか きじゅん)」です。
今回の改訂(アップデート)内容
今回の改訂では、その上陸許可基準(じょうりく きょか きじゅん)を“今も”満たしていることが永住審査で確認される、と明確に示されました。
「新しいルールが増えた」というより、「確認することが明確になった」と考えると分かりやすいです。
つまり、
- ビザを取ったときはOKだった
しかし、
- 「技術・人文知識・国際業務」を持っているが、今は仕事が変わって単純労働をしている
- 「日本人の配偶者等」を持っているが、すでに離婚している
など、現在の状況が在留資格の内容と合っていない場合は、本来は在留資格の変更などが必要になります。
状況によっては、永住申請以前の問題として整理する必要がある場合もあります。
永住申請は、現在の在留資格が適切な状態であることを前提に審査されます。
変更点②:3年を「最長の在留期間」とする措置が2027年3月31日までとなった
永住許可に関するガイドラインの注記部分が変更・追記されました。
※青いフォントの部分です。
変更前
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
〔…省略…〕
(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
引用元:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)
変更後
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
〔…省略…〕
(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
引用元:永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
在留期間3年を「最長として扱う」取扱いとは?
もともと永住申請は、現に有している在留資格について、「最長の在留期間をもっている」場合にのみ限られていましたが、これまでのガイドラインでは、3年の在留期間でも「最長として扱う」と書かれていました。つまり3年ビザでも永住申請ができました。
今回の改訂で、「3年の在留期間が最長として認められるのは、2027年3月31日まで」となりました。
追記された部分をやさしい日本語にします。
やさしい日本語
ウ いま持っている在留資格について、その在留資格でいちばん長い在留期間をもっていることが必要です。
(注1)2027年3月31日までのあいだ、3年の在留期間をもっている場合も、「いちばん長い在留期間をもっている」人と同じようにあつかいます。
また、2027年3月31日の時点で3年の在留期間をもっている人は、その在留期間のあいだに永住の結果が出る場合、最初の審査にかぎり、3年でも認められます。
You must hold the longest period of stay available for your current residence status.
However, until March 31, 2027, a 3-year period of stay will also be treated as the longest period.
In addition, if you hold a 3-year period of stay on March 31, 2027, it will still be accepted as the longest period for your first permanent residence decision, as long as the decision is made within that period.
【お知らせ】「永住許可に関するガイドライン」の一部変更について(令和8年2月24日掲載)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/eizyuu_00001.html
令和9年4月1日をもって、下記リンク先にある「永住許可に関するガイドライン」のうち、(注1)の在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなしていた取扱いを改め、同ガイドライン本文のとおり、各在留資格の最長の在留期間をもって在留していることを要件とします。
ただし、令和9年3月31日時点において在留期間「3年」を有する者からの永住許可申請については、当該在留期間内に処分を受ける場合においては、その初回に限り、同ガイドライン1(3)ウ「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととします。
各在留資格の最長の在留期間は、出入国在留管理庁のウェブサイトから確認できます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
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関連リンク・参考資料
- 出入国在留管理庁公式サイト(永住許可(入管法第22条)):
- 出入国在留管理庁公式サイト(永住許可に関するガイドライン):
- 出入国在留管理庁公式サイト(永住許可申請):
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本コラムは2026年時点の情報に基づいています。最新情報は必ず出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。

