【事例】海外大生のインターンシップ(特定活動9号)ビザ取得をサポート
本記事では、当事務所が実際にサポートした在留資格申請の事例を、関係者の個人情報・企業情報に配慮した上でご紹介します。

事例概要
- 管轄入管:東京(品川)
- 申請時期:2025年12月中旬
- 結果受領:2026年2月中旬(補正・追加資料提出なし)
- 申請種別:特定活動9号(インターンシップ)の在留資格認定証明書(COE)交付申請

ご相談をいただいた時点でインターンシップ開始時期が迫っていたことから、1日も早く申請できるよう、受入企業と調整をさせていただきました。また、入管には事情説明の上、早期審査を希望する旨の上申書を提出しました。
COE取得から来日まで、在外公館の審査期間も含めてスケジュールに余裕を持たせることが重要です。
ご依頼者様の概要
シンガポールの大学に在籍する学生をインターンとして受け入れたいIT企業(人事・総務担当者)からのご依頼でした。
大学側は学生を日本へインターンシップとして送り出した実績があるものの、受入企業側は海外大学生のインターンシップ受入れははじめてとのことで、あらかじめ準備を進めていただいた書類のチェックからサポートさせていただきました。
インターンシップを開始するまでには、まず日本の入管で在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、その後、学生の居住国を管轄する在外公館で査証申請する必要があり、それぞれ期間を要します。
ご相談をいただいた時点でインターンシップ開始時期が迫っていたことから、受入企業様と密に連絡を取りながら書類準備を可能な限り前倒しで進め、準備が整い次第、速やかに申請しました。また、申請にあわせて早期審査を希望する旨の上申書を提出し、事情を入管側に伝えました。なお、上申書の提出が審査を短縮することを保証するものではありません。
結果
- 申請:2025年12月中旬(東京入管)
- COE交付:2026年2月中旬
- 査証取得・来日:2026年4月
本件では、受入企業様に申請人(インターン予定者)と海外大学とのやり取りを仲介いただき、必要書類を収集いただきました。
ご相談前の段階で既に申請内容・書類が整っていたことから、スムーズに申請することができ、申請後は入管から追加の説明や書類を求められることなく、約2か月でCOEが交付となりました。
COE交付後は申請人が海外の在外公館(日本大使館・領事館)にて査証申請を行い、査証を取得してから来日する流れとなります。
COE取得から来日まで、在外公館の審査期間も含めてスケジュールに余裕を持たせることが重要です。
(※審査期間はあくまでも目安となり、同様の申請であっても、審査期間が長期化する場合があります。)
特定活動9号(インターンシップ)とは
特定活動(告示9号:インターンシップ)とは、海外の大学で学ぶ学生が、その大学のカリキュラムの一環として、日本の企業と大学が結んだ契約に基づいて報酬をもらいながら、インターンとして働く活動です。1年以内の期間、その大学の修業年限の半分を超えない範囲で業務に従事します。
詳しくは当事務所の解説コラムをご覧ください。
申請にあたり検討・留意すること
- 受入れ学生が海外の大学に在籍中であること
- 大学側がインターンシップを課程修了要件として認定していること(大学が発行する証明書・認定書等の取得が必要)
- 業務内容が「同一の作業の反復に主として従事するもの」でないこと
- 報酬の取扱い(支給する場合は日本人と同等額以上) 等

単純作業が中心となる業務への配置は特定活動9号(インターンシップ)の要件を満たしません。
お客様の声
とても迅速にご対応いただき大変満足しております。メールも、難しい内容をわかりやすい文章で伝えていただき何も不安に思う事がありませんでした。他事務所で「特定活動9号を取得するのは難しそうだ」と言われていた案件だったのに、あまりにもスムーズにお運びいただき拍子抜けするほどでした。心より感謝申し上げます。
お客さまの声|行政書士みやた事務所

温かいお言葉をお寄せいただき、大変励みになります。
インターンシップでの活動の実態や必要性を示すため、当事務所が「任意で」とお伝えした資料につきましても迅速にご準備いただきました点が、スムーズな許可につながったと考えております。
学生が貴社で貴重な経験を積む機会が得られること、大変嬉しく存じます。
引き続きお役に立てれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
在留資格専門の当事務所にご相談ください!
外国人雇用や在留資格の申請に慣れていない場合、業務内容と在留資格とのミスマッチや書類の記載漏れ、記載内容の矛盾など、潜在的なリスクに気付けないまま申請してしまい、最悪のケースとして不許可となることもあります。
ビザ申請を単なる「書類の手続き」と捉えればそれまでですが、不許可になってしまった場合、企業や外国人にとっての損害は甚大なものとなります。
当事務所では、貴社の業務内容や採用方針に合わせて、入管の審査視点を踏まえた書類を作成し、適切な裏付けと共に伝わる書類づくりをサポートします。
申請の負担を減らしたい方はもちろん、申請について不安なことがある方も、どうぞお気軽にご相談ください。

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関連リンク・参考資料
当事務所の解説コラム
公式資料
- 出入国在留管理庁公式サイト(「インターンシップをご希望のみなさまへ」):
- 出入国在留管理庁公式サイト(「在留資格「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」):
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(特定活動告示):
- 外国の大学の学生が行うインターンシップ(在留資格「特定活動」(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第9号))に係るガイドライン
- 外国人雇用管理指針

