
在留資格「文化活動」を解説
在留資格「文化活動」とは?
「文化活動」の在留資格は、日本で特定の文化や学術活動をする外国人に与えられる在留資格です。
具体的には、以下の2つのケースが想定されています。
- 学術・芸術分野での活動
外国の政府や大学などから派遣されて、日本で人文科学、自然科学、または芸術に関する研究や活動を行う場合 - 日本文化・技芸の習得
日本の伝統的な文化や技芸を専門的に研究したり、専門家から指導を受けたりするために日本に来る場合
引用:出入国管理及び難民認定法 別表第一の三
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(入管法別表第一の四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)該当例としては、日本文化の研究者等。
出入国管理及び難民認定法 別表第一の三
在留資格「文化活動」でできること
活動の分類
在留資格「文化活動」に含まれる活動内容は、学術・芸術・日本特有の文化・技芸の専門的な研究や習得であることから多岐にわたります。
- 収入を伴わない学術上の活動
- 収入を伴わない芸術上の活動
- 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
- 我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動
※ただし、上述の4項目に該当する場合でも、在留資格「留学」、「研修」の活動である場合はそれぞれ「留学」または「研修」の在留資格が適用されます。
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「収入を伴わない学術上の活動」とは?
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以下のような活動を指します。
- 外国の大学や研究機関から派遣された人が、報酬なしで行う調査・研究活動
- 大学教授などの指導の下で、報酬を受けずに研究を行う研究生の活動
- 専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校で行う学術上の活動
- 学業の一環として、報酬を受けずに行う90日以上のインターンシップ
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「収入」とは?
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「研究費」や「滞在費」等、自己のものとすることがない性質の費用は「収入を伴う」ことにはならないと判断されます。
ただし、そのような名目であっても実費として使用されることなく自己のものとなる場合は「収入を伴う」と判断されます。
※収入を伴う活動である場合は、「文化活動」には該当せず、別の在留資格となります。
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「我が国特有の文化又は技芸」とは?
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生花、茶道、日本建築、日本が、日本舞踏、日本料理、邦楽などのほか、禅や空手等も含まれます。
在留資格「文化活動」の審査ポイント
◆ 共通の条件
- 活動内容が「文化活動」の在留資格に該当すること
活動内容によって提出書類は異なりますが、申請を通じて学術上または芸術上の活動であること、または日本特有の文化・技芸の専門的な研究や習得であることを客観的に証明する必要があります。例えば、具体的な研究計画、指導計画、指導者の肩書・経歴、過去の受入れ実績などを用いて、学術・芸術活動、または日本文化・技芸の専門的な習得を目的としていることを明確に示すことなどが挙げられます。 - 申請人(外国人)に十分な滞在費等支弁能力があること
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宮田 みき
行政書士/出入国在留管理局届出済 申請取次行政書士
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関連リンク・参考資料
- 出入国在留管理庁公式サイト(「在留資格「文化活動」):