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外国人インターン受入れの在留資格(ビザ)について解説
外国人インターン受入れを行う際の注意点
日本の企業が外国人をインターンとして受け入れる場合、インターンシップ期間や報酬の有無を事前に定めた上で、正しい在留資格を取得させなければなりません。
インターンシップの期間・報酬の有無などよって、取得すべき在留資格は異なります。
よくある誤解
❌ 「無給なら手続きは必要ない」
→海外の大学生が90日以上活動する場合は在留資格「文化活動」が必要です。90日以内の場合は「短期滞在」です。
❌「短期滞在でOK」
→90日以上や有給の場合は適用できません。
❌「留学ビザの学生だから働ける」
→資格外活動許可が必要です。
❌「単純作業への従事が可能」
→在留資格によっては認められない場合もあります。
例えば、インターンシップ活動を認める「特定活動(告示9号)」という在留資格では、「同一の作業の反復に主として従事するもの」は認められないと明記されています。

個別の事案に関しては、是非、当行政書士みやた事務所にご相談ください。
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インターンシップができる在留資格
「無給であれば、どの在留資格でも受け入れができる」と考えてしまいがちですが、実際は、海外大学生か日本国内の学生か、有給か無給か、活動期間はどのくらいかによって大きく変わります。
判定軸は以下の3つです:
- 学籍:海外大学在籍か、日本の大学在籍か
- 報酬の有無:有給か無給か(交通費支給も報酬扱いの場合あり)
- 活動期間:90日を超えるか、または週28時間を超えるか
これらの組み合わせによって、必要な在留資格や手続きが決まります。
日本国内の学生を受け入れる場合
対象となる在留資格の例:「留学」、「特定活動(継続就職活動・就職内定者)」など
報酬の有無 | 活動期間 | 必要な手続き | 補足 |
---|---|---|---|
有給 | 週28時間以内 | 資格外活動許可(包括許可) | |
有給 | 週28時間以上 | 資格外活動許可(個別許可) | |
無給 | 制限なし | 許可不要 | 住居費、食費、交通費などの「実費弁償」は報酬に含まれません。 |
海外の学生を受け入れる場合
報酬の有無 | 活動期間 | 該当する在留資格 | 補足 |
---|---|---|---|
有給 | 1年以内 | 特定活動 (告示9号:インターンシップ) | 学業等の一環として、日本の企業等において実習を行う活動 |
有給 | 夏季休暇等で3か月以内 | 特定活動 (告示12号:サマージョブ) | 学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して日本の企業等の業務に従事する活動 |
有給 | 大学の授業がない期間で3か月以内 | 特定活動 (告示15号:国際文化交流) | 大学の授業が行われない3月を超えない期間、日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動 |
無給 | 90日以上 | 文化活動 | 住居費、食費、交通費などの「実費弁償」は報酬に含まれません。 |
無給 | 90日以内 | 短期滞在 | 住居費、食費、交通費などの「実費弁償」は報酬に含まれません。 |

各在留資格にはそれぞれ取得要件があります。
詳細は各在留資格の解説ページをご覧ください。
インターンシップ関連の在留資格の解説ページ
外国人のインターンシップ受入れの流れ
ステップ1:受入方針の決定
- 対象者の整理(海外大学生か国内学生か)
- 就業期間の設定
- 有給・無給の判断
↓
ステップ2:適切な在留資格または資格外活動許可の判断
- 個別の事例に応じて判断が必要となります。
↓
ステップ3:入管への申請
入管のホームページに必要書類リストが掲載されています。
ただし、それぞれの在留資格で定められている要件を満たしていることを証明できていないと判断された場合は、不許可となる場合があります。
在留資格専門の当事務所にご相談ください!
外国人雇用や在留資格の申請に慣れていない場合、業務内容と在留資格とのミスマッチや書類の記載漏れ、記載内容の矛盾など、潜在的なリスクに気付けないまま申請してしまい、最悪のケースとして不許可となることもあります。
ビザ申請を単なる「書類の手続き」と捉えればそれまでですが、不許可になってしまった場合、企業や外国人にとっての損害は甚大なものとなります。
当事務所では、貴社の業務内容や採用方針に合わせて、入管の審査視点を踏まえた書類を作成し、適切な裏付けと共に伝わる書類づくりをサポートします。
申請の負担を減らしたい方はもちろん、申請について不安なことがある方も、どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士みやた事務所
外国人雇用サポート、就労ビザ申請、永住、帰化申請/日本全国対応可
宮田 みき
行政書士/出入国在留管理局届出済 申請取次行政書士
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関連リンク・参考資料
- 出入国在留管理庁公式サイト(「インターンシップをご希望のみなさまへ」):
- 出入国在留管理庁公式サイト(「在留資格「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」):
- 出入国在留管理庁公式サイト(在留資格「文化活動」):
- 出入国在留管理庁公式サイト(「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について):
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(特定活動告示):
- 外国の大学の学生が行うインターンシップ(在留資格「特定活動」(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第9号))に係るガイドライン
- 外国人雇用管理指針