
【特定活動(告示12号:サマージョブ)】とは?インターンシップ(特定活動告示9号)、国際文化交流(特定活動告示15号)とのちがいと取得条件を解説
本記事では、在留資格「特定活動(告示12号:サマージョブ)」の概要と取得要件について解説します。
「特定活動(告示12号:サマージョブ)」とは
特定活動(告示12号:サマージョブ)とは、海外の大学で学ぶ学生が、学業や将来の仕事に役立てるために、日本の企業と大学が結んだ契約に基づいて、報酬をもらいながら、日本の企業等で業務に従事する活動に与えられる在留資格です。夏季休暇等、3ヶ月を超えない期間での活動が認められます。
引用:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(特定活動告示)
十二 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h02.html

この在留資格によく似た在留資格として、「インターンシップ(特定活動告示9号)」や「国際文化交流(特定活動告示15号)」などがあります。
インターンシップ(特定活動告示9号)や国際文化交流(特定活動告示15号)とのちがい
「インターンシップ(特定活動告示9号)」は、海外の大学で学ぶ学生が、その大学のカリキュラムの一環として、日本の企業と大学が結んだ契約に基づいて報酬をもらいながら、インターンとして働く活動です。サマージョブ(特定活動告示12号)は3ヶ月以内であるのに対し、インターンシップ(特定活動告示9号)は長期(1年以内)での在留が認められます。※大学での単位取得がない場合はサマージョブに該当します。
「国際文化交流(特定活動告示15号)」は、海外の大学で学ぶ学生が、地方公共団体が実施する交流事業への参加が目的とした在留資格です。大学の授業が行われない3ヶ月を超えない期間で認められます。活動内容としては、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動等が挙げられます。
在留資格 | 活動内容・目的 | 在留期間 |
---|---|---|
サマージョブ(特定活動告示12号) | 夏季休暇等の期間を利用して日本の企業等の業務に従事する活動 | 3ヶ月以内 |
インターンシップ(特定活動告示9号) | 学業等の一環として、日本の企業等において実習を行う活動 | 1年以内 |
国際文化交流(特定活動告示15号) | 大学の授業が行われない期間、日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動 | 3ヶ月以内 |

「サマージョブ(特定活動告示12号)」は、大学の長期休暇を利用して短期間の就労ができます。
「特定活動(告示12号:サマージョブ)」の特徴
- 外国の大学に在籍する学生が対象
- 大学の長期休暇中に実施
- 有給のインターンシップ
※無給の場合は「文化活動」や「短期滞在」の在留資格が該当します。 - 活動期間は3ヶ月以内
「特定活動(告示12号:サマージョブ)」の取得要件
1. 外国人本人の要件
- 外国の大学の学生であること(学位が授与される教育課程に在籍していること)
- 通信による教育を行う課程に在籍する者は含まれません
- 3か月を超えない期間であること
- 学業の遂行および将来の就業に資する活動であること
2. 受入れ機関の要件
- 外国人本人が在籍する大学と、日本の企業等との間で契約が交わされていること
- 外国人本人に対して報酬を支払うこと

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宮田 みき
行政書士/出入国在留管理局届出済 申請取次行政書士
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関連リンク・参考資料
- 出入国在留管理庁公式サイト(「インターンシップをご希望のみなさまへ」):
- 出入国在留管理庁公式サイト(「在留資格「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」):
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(特定活動告示):
- 外国人雇用管理指針