
在留資格「家族滞在」を解説
在留資格「家族滞在」とは
在留資格「家族滞在」は、日本に在留している外国人(主に就労や留学の在留資格を持つ人)の扶養を受けて生活する配偶者や子どもに与えられる在留資格です。
就労目的ではなく、あくまでも「扶養を受けて日本で生活すること」が在留の目的となり、扶養者が日本に在留する間に限り、日本に在留することができます。
在留資格「家族滞在」のポイント
- 扶養者の扶養を受けて生活をすること
- 扶養者である外国人の配偶者と子供が対象
引用:出入国管理及び難民認定法 別表第一の四
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319#Mpat_1
在留資格「家族滞在」に該当する人
以下の在留資格を持つ外国人の配偶者又は子供が「家族滞在」で日本に在留することができます。
在留資格「家族滞在」で配偶者や子どもを呼び寄せられる在留資格
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能2号
- 文化活動
- 留学
在留資格「家族滞在」対象外の例
以下のような方は、在留資格「家族滞在」の対象にはなりません。
- 両親、兄弟姉妹、従妹、叔父、叔母
- 配偶者と法律上の婚姻関係ではなく、いわゆる内縁の妻である場合
- 配偶者又は子供が経済的に自立している場合
- 扶養者である外国人の在留資格が「外交」、「公用」、「特定技能1号」、「技能実習」、「短期滞在」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」などである場合
在留資格「家族滞在」の取得要件
「家族滞在」の在留資格を取得するためには、次の条件を満たす必要があります。
【共通】扶養者である外国人に関する要件
- 扶養者である外国人が、上述の在留資格をもって日本で適法に在留していること
- 扶養者である外国人が、呼び寄せる家族を扶養する意思があること
- 扶養者である外国人が、呼び寄せる家族を扶養する能力があること
配偶者を呼び寄せる場合
- 現に扶養者の扶養を受けていると認められること
- 法律上の婚姻関係にあること(✖ 内縁の妻)
- 同居し、日常生活において相互に協力し、扶助しあいながら、社会通念上夫婦として認められる共同生活を営んでいる実態があること
※合理的な理由がない限り、同居して生活する必要があります。
子供を呼び寄せる場合
- 扶養者の実子または養子、認知された非嫡出子であること
- 扶養者の監護養育を受けていること
呼び寄せる子供の年齢に制限はありませんが、経済的に自立している子供や扶養者の監護養育を受けていない状態の子供には認められないため、実務的には年齢が上がるほど(特に義務教育が終わる15歳以上など)ハードルが上がります。
扶養者が「留学」または「文化活動」である場合
「留学」または「文化活動」の在留資格を持つ人は原則として就労することができない*ため、扶養能力についてこまかく審査されます。扶養能力が不十分と判断されると、申請しても許可されない場合があります。
*資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトは可能です。
申請時に留意すべき点
在留資格「家族滞在」の人は、フルタイムの仕事ができません
在留資格「家族滞在」は、あくまで扶養者の扶養を受けて、その家族が一緒に暮らすための資格です。
フルタイムの仕事をしてしまうと、「扶養されている立場」ではなく「独立して働いている立場」になってしまいます。これは「家族滞在」の在留資格の趣旨と矛盾します。
もしフルタイムで働きたい場合は、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、就労を目的とする別の在留資格に変更する必要があります。
~申請スケジュールは余裕をもって~
在留資格の審査には通常1~3か月かかりますが、実際には必ずしもこの期間で終わるとは限りません。入管の混雑具合や、提出した内容に確認が必要な場合には、さらに時間がかかることがあります。
〜在留資格申請、書類準備の落とし穴〜
在留資格の申請は、管轄の出入国在留管理局で行います。
入管のホームページには必要書類リストが掲載されているため、きちんと必要書類を揃えて提出すれば簡単にビザがおりると思われるかもしれません。
しかし、実際には書類をそろえただけでは不十分なケースもあります。申請内容によっては追加書類を求められます。また、在留資格の要件を満たしていないと判断された場合は、不許可となってしまうケースもあります。
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外国人雇用や在留資格の申請に慣れていない場合、業務内容と在留資格とのミスマッチや書類の記載漏れ、記載内容の矛盾など、潜在的なリスクに気付けないまま申請してしまい、最悪のケースとして不許可となることもあります。
ビザ申請を単なる「書類の手続き」と捉えればそれまでですが、不許可になってしまった場合、企業や外国人にとっての損害は甚大なものとなります。
当事務所では、貴社の業務内容や採用方針に合わせて、入管の審査視点を踏まえた書類を作成し、適切な裏付けと共に伝わる書類づくりをサポートします。
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宮田 みき
行政書士/出入国在留管理局届出済 申請取次行政書士
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関連リンク・参考資料
- 出入国在留管理庁公式サイト(在留資格「家族滞在」):
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索):